Bankruptcy:ポイントカードの落とし穴
スーパー倒産、買い物客1万3000人が債権者になる異例の事態
スーパーが客の釣り銭をカードに記録して預かり、一定額に達すると預かり額を上回る額面のギフト券と交換するサービスを提供していたためだ。
単にポイントカードというだけでなく、釣り銭をカードに記録するという預り金行為を行い、さらに額面を上回る金券に交換するというのだとすると、利息付きで預り金をしていた行為に実質的にはなるのではないか。その方面の懸念がまず思い浮かぶ。
それはともかく、プリペイドカードに典型的に現れる倒産リスクがここで噴出したといって良い。
上記店舗のカードは、おそらくプリカ法の適用を受けていないのであろう。
プリカ法の預り金の半額を引当にするというのは、過剰な規制だという声も聞こえてくるのだが、実際倒産リスクがある以上は、過剰でも何でも必要なことである。
これに代えて倒産保険をかけることもできようが、それよりはプリカ法の引当金を一箇所にまとめて、倒産時には半額ではなく全額の給付にするという保険構造に転換することも考えられそうである。
そうなれば、引当率を下げることができるだろうし、消費者保護の向上にもつながる。
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