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2014/08/15

police:酒酔いで捕まっても公表されない例

警部補が飲酒運転疑い…「業務外」と公表せず

日頃、飲酒運転で逮捕された旨の実名報道を見慣れていると、思わず目を疑ってしまう。

県警は、業務外の行為だったことなどを理由に処分などを公表していない。男性警部補はすでに依願退職したという。

 捜査関係者によると、この警部補は3月3日朝、同市港町の道路で、酒に酔った状態で自家用車を運転した疑い。乗用車が雪山に突っ込んで煙が出て、付近の住民が119番したことで発覚した。警部補は当時、精神的に不安定な状態だったという。

青森市で起こった出来事である。

このように酒酔い運転で、しかも人身ではないとはいえ事故を起こして、通報もされた上で発覚したのに、逮捕もされず、実名公表はおろか検挙の事実自体も公表しないで済ませるということは、一般人であったらおよそ考えられないことであろう。

さて、この場合に、どう反応すべきか。

身内に甘すぎる不公平さに怒るのは当然として、警部補だった男の実名を公表すべしと迫るべきであろうか?

怒りに任せてそういいたくもなるが、そもそもこのような事案で、実名報道が当然だと考える方がおかしいのである。人身事故で逮捕されたという場合であっても、被疑者にすぎない段階で犯人と決め付けて実名を晒すべしと考えることに反省すべきなのであろう。

今後は、この青森の例を教訓に、酒酔い運転で捕まっても、その事実を不用意に公開して報道して社会的信用が貶められたならば、国家賠償訴訟をもってその是非を問うべきなのであろう。

なにしろ、警察官でさえも、酒酔い運転して事故っても実名が明らかにされたりしないのだから、それが基準なのだろう。

半分は皮肉交じりだが、基本的には、実名公表・実名報道の許容範囲があまりに緩すぎることへの異議申立てというつもりである。

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