consumer:開運詐欺商法は女性がターゲット
8割が女性! 国民生活センターが、危ない開運商法について注意勧告
6月に出されている記事で、旧聞に属するが、なお問題は継続している。
開運詐欺商法とは、「運気が上がる」「金運に恵まれる」といった広告を見た消費者が運気上昇を期待してアイテムを購入すると、連鎖的に他の開運グッズを売りつけたり、祈祷サービスを勧誘するもので、2012年に既に国センの注意喚起が出されているにもかかわらず、その後も被害と検挙が止まっていない。
開運グッズなるものも、数百円のものなら遊びだし、数千円程度でもまあ神社の絵馬とか、伝統的に購入されてきた。
ただ、縁起物には上限はなく、例えばだるまなど、大きいものでは相当の金額をつぎ込むことになる。
上記記事によると、被害金額の平均は90万円台だというから、尋常ではない。
こうした詐欺商法と、一般の大だるまなどのグッズとの違いはどこにあるか。神社で祈祷してもらって数万円支払うのと、開運グッズに数万円支払うのとでは、表面的には違いはない。
問題があるとすれば、その売り方である。
・電話勧誘販売や訪問販売など、特にほしいと思ってもいない人に対し、不意打ち的に勧誘を仕掛けることが悪い。神社にわざわざ来た人を相手に商売するのとはわけが違う。マルチ商法的なやり方や、ネガティブ・オプションのようなやり方も同様である。
・「運気が上がる」というだけならまだしも、人の不安につけ込んで、わらをもすがる思いを利用すること、本人や家族の病気とか、受験や就活、子どもがなかなか出来ないとか子どもが言うことを聞かないとか、人生には不安要素がつきものであり、その不安を煽って、前世とか霊とかのせいにして、この開運グッズを買えぱ良くなるみたいなことを言うのは、はっきりと詐欺である。
・カモリスト利用のように、一旦買った人に次々と開運グッズを売りつけるのもまた、不当である。売る法としてはまさに狙い目なのだが、上記のような不安を抱えている人につけ込んで商売するというのが不当である以上、そのようなカモにされた人を標的にすること自体、不当である。
というわけで、悪徳商法の特徴を備えた開運グッズに引っかかって大金を失ったならば、消費者センターに相談するべきだ。
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