nuk:大間原発建設差止訴訟第一回口頭弁論
7月3日、函館市が原告となって提起した大間原発建設差止訴訟の第一回口頭弁論が、東京地裁にて開かれた。
原発の差し止め訴訟で初めて、自治体として原告になった函館市は、工藤寿樹市長が法廷で意見を述べ、「ひとたび事故が起きれば自治体としての機能が崩壊してしまう。 函館市の同意がないまま建設をするべきではない」と訴えました。一方、国や電源開発は「自治体がこうした訴訟の原告になることは法律上、認められていない」などと主張して訴えを退けるよう求めました。
国などが訴えを退けるよう求めたことについて、函館市の工藤市長は会見で「被告の主張は姑息であり、裁判を入り口で止めたい考えが見え見えだ。国は原発をどうしてもやりたいなら正々堂々と戦うべきだ」と述べ、国と電源開発側の対応を批判しました。
また、原告弁護団の海渡雄一弁護士は、「原発事故が起これば、函館市の財産が失われることになり、その財産権は法律でも保護されている」などと述べ、函館市に訴えを起こす資格はあると強調しました。
さて、函館市という地方自治体が、住民ではなく、差止を求めるということについて、当然ながら訴訟要件が問題となった。
被告は国と民間会社の電源開発であり、国に対する訴えは行政訴訟としての処分無効確認および義務付け訴訟である。
これに対して民間会社の電源開発については、民法に基づく差止請求訴訟であり、函館市の上記記事でいうところの「訴えを起こす資格」の有無は、民事訴訟上の問題となる。
そして、この点を考えるには函館市の請求内容を見なければならない。
函館市のサイトには、訴状の概要.pdfというよく出来たまとめがあるので、それを参照するとよい。
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