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2014/06/18

news:戸籍官吏のミス

婚姻届を本籍地に通知せず…8年間、戸籍上未婚

愛知県美浜町の出来事だが、以下のように報じられている。

町によると、県外の男女が結婚し、町に住むため、06年3月、婚姻届を出した。その際、町の担当者が男女を親の戸籍から除くため、本籍地の役所に通知することを忘れたという。

 今月9日、男性の父親が本籍地で戸籍謄本をとった際、結婚したはずの男性がまだ自分の戸籍に入っていると知り、ミスがわかった。町は必要な措置を取るとともに、男女に謝罪した。

つまり、戸籍関係では未だ未婚状態のままであったということである。
さて、法律婚は戸籍に反映することになっているが、この場合に法律婚に伴う効果の発生はどうなのであろうか?

例えば、この事件の男女が上記「必要な措置」を取られるまでの間に、別の人と結婚してその届出を出していたとしたら、これは重婚となるであろうか? 重婚は民事的にも刑事的にも効果がある。

また、この男女の間に子供が生まれていたとしたら、おそらく上記の事件では戸籍にまつわる手続をしていなかったので露見しなかったということであろうから、子どもが生まれて出生届を出すと露見していたと思われるが、その子どもは嫡出推定を受けるのであろうか?

あるいは、男女のいずれかが死亡していたら、相続はどうなったであろうか?

どう扱うべきかといえば、婚姻届に遡って婚姻関係にあったものとしてすべてを扱うのが良さそうだが、そうすると重婚なんかがあった時は重婚罪成立という珍しい事態が発生する。そういう場合だけは別と、融通無碍に処理するのが最も吉であろう。

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