Mt Goxにアメリカ連邦破産法第15章の適用承認
チャプター15の適用により、日本の破産手続を主倒産手続としてアメリカでの資産の凍結、訴訟や執行の中止等が行われる。
アメリカの資産が大きく、かつ債権者も多くて、アメリカの部分のみで再建を目指すことが適当だとアメリカの裁判所が判断したら、第15章の適用と並んで、第11章などの適用による並行倒産が始まる可能性もある。
もっとも、ビットコイン自体の将来が危ぶまれる報道(51%問題)もあるし、またスポンサーなどへの事業譲渡を行うのであれば、破産手続の中で行うことも可能であるし、それでもアメリカの手続に乗ってやった方が得策ということもあり得る。
日本の関係者がどう動くかも含め、興味津々である。
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