lawinfo:法律文献引用法の更新
NPO法人法教育支援センターのサイトに、「法律文献等の出典の表示方法」(平成26年).pdfが掲載されている。
今回の改定では「ネットワーク上の文献等の参照・引用等について,将来への視点を提供すべく,新たな項を設けて例示を試みた」という点が最も注目される。
デジタルコンテンツに関する第一は既存の書籍の電子化されたものなので、これは従来通りの引用法で足りる。
これに対して始めからデジタルのものは、ページ概念があるものとないものとに区別し、以下のように定められている。
2 頁概念があるもののうち開放型の文献の場合最初からWeb上で発表されている,頁イメージを有しない文献を引用する場合は,URLを表示し,末尾に( )でアクセス確認した日付を表示する。
例;法律編集者懇話会,「法律文献等の出典の表示方法[2013年版]」, 法教育支援センター,http://www.houkyouikushien.or.jp/katsud o/pdf/horitsu.pdf,(2014.03.14)
注;Webサイトの名称が著者名と同一の場合は省略してもよい。3 頁概念のないWebサイト,データベースなどの場合
Webサイト,データベースによってはタイトルがはっきりしないこと が少なくなく、特定に配意する必要がある。それらのタイトルについては, 著者,サイトの制作者等に照会して確認することが望ましい。
例;参議院,「参議院審議概要第162国会【常会】委員会及び調査会等の審議概要―法務委員会」,http://www.sangiin.go.jp/japane se/gianjoho/old_gaiyo/177/1774103.pdfl,(2013.11.06)
ちょっと微妙な感じがするのは、頁概念があるもののはずの例示に頁イメージを有しない文献とあり、しかもそこで例に挙げられているのが頁の振られているPDFなので、なぜその例に頁数が出てこないのかは疑問である。
例えば、上記の記述を論文中に引用しようとすれば、以下のようになるはずだ。
法律編集者懇話会,「法律文献等の出典の表示方法[2014年版]」, 法教育支援センター,http://www.houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/houritubunken2014a.pdf,(2014.03.14), 15頁
加えて、紙の文献では以下のようになる。
山口厚「刑法典―過去・現在とその課題」ジュリ1348号2頁以下(2008)
これと比べてみると、なぜかデジタルコンテンツになると各項目の間にカンマ(,)が入れられている。あるいは海外の引用法を参考にしたのかもしれないが、科研費の申請書ではないので、日本語ではいちいちカンマを入れる必要はなく、カギ括弧や丸括弧などで適切に区切ればよい。従って上記引用は以下のようにしたほうがスッキリしてよい。
法律編集者懇話会「法律文献等の出典の表示方法[2014年版]」法教育支援センター,http://www.houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/houritubunken2014a.pdf (2014.03.14) 15頁
あと、オンラインコンテンツで最も引用頻度が高いのは、裁判例であろうと思われる。そして引用のお作法が最もバラバラなのもここで、裁判所サイト(courts.go.jp)に掲載されているものだけでもバラバラだし、民間のオンラインデータベースを引用する場合もかなり乱れた表記が並立している。
試みとして表記を提案してみてはどうかと思う。
現在私がやっているのは、裁判所名・裁判年月日・掲載サイト名・事件番号という形で指定することが多い。URLはリンク切れの可能性があり、また当該サイトに行けば容易に上記情報で特定できるので、記載しない。
最終訪問年月日も、判例データであれば一応は不要と思うのだ。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- フランス人も大学ランキングは気になる(2025.06.25)
- イタリア・トリノでロンブローゾ博物館を見る(2025.04.12)
- Book:アオキくんはいつもナス味噌(2025.01.21)
- 生成AIもどんどん賢くなっている(2025.01.16)
- Book:ファスト・カレッジ 大学全入時代の需要と供給(2024.05.30)


コメント