consumer:特商法に反する悪質事業者の通報窓口
今日、とあるところでちょっと曖昧なことを言ってしまったが、特定商取引法に違反する悪質事業者がいるから国や都道府県に指導してもらいたいという場合、特商法は誰でも通報することができると定めている。
(主務大臣に対する申出)第六十条 何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
てっきり、この規定に基づいて消費者庁が申出を受け付けていると思ったのだが、必ずしもそうではないらしい。
消費者庁のサイトには、以下の様な記述がある。
詳細は、申出を希望する方への助言・指導などを特定商取引法上の指定法人として行っている(一財)日本産業協会(03-3256-3344 月~金 午前10時~午後5時)までお問い合わせください。 なお、申出は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。
というわけで、特商法違反とかんがえる事例に出くわしたら、上記の電話に問い合わせの上、処分をしかるべき主務大臣に求めることができるわけだ。
それとともに、特商法違反行為の中には、適格消費者団体による差止めが可能なものも多々ある。
58条の18以下にその規定がある。
お近くの適格消費者団体に情報を提供してみるというのも一案だ。→全国の適格消費者団体リスト参照。
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