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2014/05/20

univ.今日の授業では今年の司法試験民訴問題を

今年の司法試験問題論文民訴は、和解に絡む様々な問題だったので、戸惑った受験生も多かったようだ。

しかし、和解を題材にしつつも、訴訟上の代理権と表見法理の適用の有無とか、基準時後の症状悪化と追加賠償の可否とか、普通に授業等で触れられている問題に関わる問題が1と3であり、設問2だけが和解プロバーの問題といえる。

そこで、既に学部民訴の授業で取り上げていた表見法理の適用の有無の応用版として、今日の授業では設問1を題材に取り扱うことにする。

問題文には、昭和45年12月15日の最高裁判決(民集24巻13号2072頁)の判旨が引用され、表見法理の適用がないことの理由がさらに代表権の存否が職権調査事項であること、その欠缺は絶対的上告理由・再審事由であること、手続の安定、があると指摘されている。
他方、この判例が訴訟上の和解にも適用できるかというと、取引行為と訴訟手続の違いや手続の不安定を招くといった点に説得力があるかどうかを考えよ、訴訟上の和解に私法上の契約としての側面もあることも検討する必要があるとの指示の下で、和解の訴訟法上の効果を維持する方向で立論せよというのが課題となっている。

ここまで懇切な指示があると、それを外すことはかえって困難な気もするが、さらに問題文中には表見法理の適用を認める上で考慮されるべき事実として、解任された代表者たるCがB社の知らないうちに応訴したり放置してしまった事例と異なり、B社が送達を受けていたことも指摘できようか。

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