Barexam:司法試験法改正が成立。5回受験可能に。
司法試験の受験機会の制限を緩和する司法試験法改正案が28日、参院本会議で可決・成立した。法科大学院を修了した人が、修了後5年以内に受験できる回数を現行の「3回まで」から「5回まで」にする。法科大学院を修了しなくても受験資格が得られる「予備試験」の合格者に対しても、同様とする。
悪名高い三振制が廃止された。ロー修了または予備試験合格後5年いないという制限は残るので、今後は5回受験することができる。
良い点は、これで受け控えという不合理な選択の誘惑がなくなったことだ。
同時に、「受験生の負担を軽くするために受験科目も変更した。六法と行政法を課していた短答式試験を憲法、民法、刑法の三つに減らす。」
かくして私見によれば、準備的口頭弁論と弁論準備と書面による準備手続との細かな違いを学習し理解する必要は、ほぼ完全になくなったと言えそうである。また督促手続や少額訴訟、手形小切手訴訟などを学習する必要性も、少なくとも試験に出るかもというインセンティブは消失した。
今年の司法試験が和解を題材にしたように、将来督促手続を題材にする出題がないとはいえないとはいえ、なかなか勉強はしないだろうなと思う。
それで思いついたが、仮執行宣言付支払督促が発付され、異議なく確定した後に、債権者が同一の債権発生原因に基づき支払督促の対象とはならなかった部分について本訴の請求をしたという場合には、どのように扱われるか、また異議が述べられて本訴で請求認容判決が確定した後であればどうか、などといった問題であれば、支払督促も最低限の勉強の対象であることを示すことができそうである。
来年の問題にどうであろうか?
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