Book:デジタル・フォレンジック事典[改訂版]
約8年前にでた初版の改訂がついになった。
足の早いこの分野では、やや遅すぎたかもしれないが、しかし世間では益々デジタル・フォレンジック技術が重要となってきているので、その意味でタイムリーといえる。
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約8年前にでた初版の改訂がついになった。
足の早いこの分野では、やや遅すぎたかもしれないが、しかし世間では益々デジタル・フォレンジック技術が重要となってきているので、その意味でタイムリーといえる。
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立法の度重なるスケジュール遅延で発行も遅れに遅れていた本書がついに発行に至った。
12月に成立した消費者裁判手続特例法の内容も取り込んだ最新の学術研究書である。
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NHKの北海道ローカルニュースによれば、地方自治体としての北海道がこの秋から男性のDV被害者のためのシェルターを設置するとのことである。→DV 男性専用保護施設開設へ
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また今年も、北大の法情報学の授業ではTKC、Lexis Nexis、Westlawの各担当者にお出でいただき、講習を兼ねた授業を開催した。
法科大学院生の新入生も研究大学院の新入生も減りつつあり、コンピュータ教室の定員にみたない履修希望者数となってしまったので、心苦しいのではあるが、やはり私が説明するよりは一通りプロに説明してもらって、私がそれを踏まえて授業で利用する方がよい。
ところで、二年前のこの時期にもlaw:日本法データベース比較として簡単なエントリを書いた。
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法学セミナーの最新号には、特別企画「日本版クラスアクションとは何か」が掲載されている。
[特別企画]
日本版クラスアクションとは何か
消費者裁判手続特例法の立法と特徴……町村泰貴
消費者裁判手続特例法と民事実体法……鹿野菜穂子
消費者裁判手続特例法の成立と被害救済の現実……小田典靖
消費者相談・ADRと集団的消費者被害への対応……井口尚志
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あのANAの広告が差別だと攻撃された件からそんなにたっていないが、今度はエア・フランスの広告が差別的だとして攻撃されているらしい。
英語版はこちらで、表題にハッシュタグが出ているように、Twitterでの反応を取り上げている。
Air France's Ads Blasted As 'Racist', Twitter Responds With #FixedIt4UAF
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東京新聞が伝えるところによると、「国連薬物犯罪事務所(UNODC)は10日、2012年に世界で起きた殺人事件で約43万7千人が犠牲になったと発表した。うち15%の6万3600人が家庭内暴力(DV)の犠牲者で、中でも女性が4万3600人と7割近くを占めた。」
この元データは→Some 437,000 people murdered worldwide in 2012, according to new UNODC study
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日本中から異常に注目を集めた小保方さんの記者会見から一夜明けて、さすがに興奮もおさまって来たようだ。
オリンピックの記憶も霞んでしまうようなマスコミの取り上げぶりで、iPS細胞の臨床応用騒動のときよりも凄いのはなぜかと思わないでもない。
今日の小保方さん会見への日本中の注目度は尋常じゃないな。科学的発見の重大さだけでこんなにも人々を引きつけるわけない。スターの疑惑に対する意地悪な期待とか、学者の人ごとじゃない感とか、マスコミが総タブロイド状態で煽り、マスコミ自身も煽られた結果とか、2ヶ月という適度な沈黙とか。
— 町村泰貴 (@matimura) April 9, 2014
ちょっと敷衍すると、世間的にはリケジョの星として持ち上げた段階ではしゃぎすぎたことへの反動が凄いということだろう。マスコミは例によって自分ではしゃいで自分でそれに煽られ、自家中毒でもしているかのようだ。そこに、2ヶ月という長すぎもせず短過ぎもしない小保方さんの沈黙があったものだから、最高にドラマチックとなったと思う。
学者と言われる人たちからすると、専門の近さによって違うかもしれないが、最も遠いところにいる文系法律学からしても、研究者としての振る舞い、研究費のあり方や研究環境、昨今の大学改革が「目立つ」研究をしろという圧力に単純化されている中でのもがきを自覚している人の自己投影、あるいは誠実な研究者であればあるほど、自分の教え子がコピペとかしてもらっては困るというところからくる落ち着かなさ、などが「人ごとじゃない感」である。
ということで、小保方晴子の業績はニセ物だと完全に結論づけている人たちでさえも、無視することはできないどころか、フィーバーしちゃう(1980年代)わけである。
そんな中で、私個人の感想は、彼女を全否定しちゃっている人たちの危うさが気になるところだ。
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菅原郁夫先生が代表としてやってこられた民事訴訟利用者調査の2011年版が、英語版を出した。
Report on Japan’s 2011 civil litigation―英語版
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人が亡くなったり襲われたり、深刻な問題であることは重々承知だが、それでもドラマチックな部分に注目したい。
道警せたな署によると、40代女性は60代男性と林道を歩いていたところ、背後から近づいてきたヒグマにリュックサックを爪で引っかけられて倒され、腕にかみつかれた。男性が持っていたなたを振るって応戦し、ヒグマの鼻に傷を負わせたところ、山中に逃げていったという。
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長谷部由起子先生の近著を2つご紹介する。
一つは、単独の教科書であり、岩波書店から「工夫を凝らした新しい教科書」との帯がついている。
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少し前から寝る前の本として読み始め、昨晩からスイッチが入って、朝3時まで読みふけり、今日は電車に乗っている間中読んで、ついに読み終わってしまった。
相変わらずの美術史教授がジェットコースターのように連れまわされる物語である。ダンテの神曲をモチーフとした謎の陰謀が、二日間の記憶を失ったラングドン教授の事態解明に合わせて徐々に明らかになっていく。
以下、若干のネタバレがある。
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訴訟物が違うけど蒸し返しというケースなら、最高裁判決以降珍しくないのだが、この判決の事案は訴訟物が違うけど実際は同じ給付を求めるというものではない。
とはいえやはり似たような趣旨の訴えが繰り返された事例ではある。
事案は、電話機の製造販売が自らの特許権を侵害しているとして損害賠償を求めるもので、判決文によれば被告の「持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機」なるものが原告の「繋ぐ番号販売技術」なる特許の要件に抵触しているから、特許侵害だというのだが、それ以上の具体化はしていない。
そして、原告が侵害されたとしている「通信不正傍受阻止システム」なる特許に関連しては、すでに同一被告に3回の侵害訴訟を提起して、ことごとく敗訴している。
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