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2014/03/04

law:刑訴の特別抗告

遠隔操作事件の被告人である片山氏の保釈に関して、東京高裁の保釈決定に検察官が「特別抗告」したというニュースを読んで、そんなバカなと、どんな憲法違反の主張があり得るのかと思っていたが、刑訴法を見てビックリ。

刑訴法第四百三十三条  この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
          ↓
第四百五条  高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。

一  憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

二  最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

三  最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

つまり通常の上告理由と同一の事由があると主張すれば「特別」抗告が可能というわけであった。

ちなみに民訴の特別抗告事由は憲法違反、憲法の解釈に誤りがあることである。

第三百三十六条  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

民訴的常識で刑訴を見てはいけないということが改めて良くわかった。

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