速報:Franceの集団的消費者被害回復訴訟制度が公布された
2014年3月17日、フランスの集団的消費者被害回復訴訟制度(action de groupe)を消費法典に導入する法律が公布された。
Loi n.2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
この法律の案については、このブログで昨年5月に紹介していたところだが、立法経過は以下の通りであった。
下院に提出されたのは2013年5月2日で、同年7月3日に下院で可決された。
上院に提出されたのが同月4日で、9月13日に修正可決された。
同月16日から下院の第二読会が始まり、12月16日に修正可決された。
同月18日に上院の第二読会が始まり、2014年1月29日に修正可決された。
その後、両院協議会で1月30日から審議され、2月12日に上院で修正意見を付けて可決、翌13日に下院で可決された。
そして憲法院への提訴が2月17日になされ、その一部違憲一部合憲判決が3月13日付けで下され、めでたく昨日17日に公布されたというわけである。
ちなみに違憲とされたのは、グループ訴権とは関係のない部分であるので、グループ訴権の創設は問題なく認められた。
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