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2014/03/03

倒産ADRの改革

日経:私的整理改革、地銀再編促すか
有料会員限定記事だが、これによれば高木新二郎先生が動き出して、倒産ADRの改革のための検討を始めるということである。

改革の中心は、全員一致の成立要件を多数決で成立するようにしたいということだ。

原理的に不可能とか、憲法違反とかとは考えないが、他の法的倒産処理手続との関係も気になるところではある。
単純多数決で再建案可決というのは無謀だろうし、債権削減の幅なども法定する必要があるかもしれない。あるいは、反対債権者に対する代償措置、例えば会社法469条に見られる反対株主に株式買取請求権のような、債権の時価による買取請求権(債務超過なら相当に安い)などが必要となるかもしれない。

いずれにしても、立法が必要なことは言うまでもない。

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