« ANA-CMの中止 | トップページ | NET脱税出会い系は弁護士事務所も開設? »

2014/01/21

Twitterに対する発信者情報開示の仮処分

ちょっと前に、当のツイッターで開示請求原告の代理人が開示された旨のツイートをしていたが、本日、下記のような報道が続いた。

「詐欺師」「自己中」「ぶさいく」中傷ツイートの投稿者情報、開示認める 東京地裁
2014.1.21 08:22
 

短文投稿サイトのツイッターで「詐欺師」などと中傷された静岡県の男性(62)が、投稿者を特定するため米ツイッター社に接続情報の開示を求める仮処分を東京地裁へ申し立て、認められていたことが20日、分かった。原告側代理人によると、接続情報の開示は「2ちゃんねる」などの掲示板が多いが、国内で急速に普及するツイッターをめぐり開示が認められるのは極めて異例という。

 原告側代理人によると、男性は平成23年ごろからツイッター上で「弁慶東作」と名乗る人物から「この詐欺師!」「自己中ぶさいく」などと繰り返し中傷され、昨年4月、同社に投稿者の接続情報を開示するよう求める仮処分を申請。地裁は7月、男性への名誉毀損(きそん)を認め「IPアドレス」と呼ばれるインターネット上の住所の開示を命じた。

 原告側は同社から開示された情報を元に、プロバイダー(接続事業者)のソフトバンクBB(東京)に氏名や住所の開示を求める訴えを起こし、地裁は今月16日、開示を認める判決を言い渡した。

Twitter社は海外の会社であるだけに、仮処分の執行はできないであろうが、ともかくも仮処分という判断が出されたことで、少なくともIPアドレスは開示してもらえて、それに基づき国内のアクセスブロバイダに対する住所氏名開示の請求が可能になったというわけである。

それにしても、仮処分によりIPアドレスを開示せよと決定が出るまで、申立てから3ヵ月。債務者審尋があったかどうかなど一切不明ではあるが、慎重審理がされたようである。
対してアクセスブロバイダに対する本訴は、仮処分決定に基づいてIPアドレス開示を受けたのが早くとも7月で、それから6ヵ月かかっている。
仮処分でもそれなりの慎重審理はされるし、債務者の言い分を聞くのは原則として必要的であるから、住所氏名の開示についても仮処分による審理で結構ではないかと思う。

実務がそのように動かないのであれば、立法的手当をするほかはないではないか。

|

« ANA-CMの中止 | トップページ | NET脱税出会い系は弁護士事務所も開設? »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: Twitterに対する発信者情報開示の仮処分:

« ANA-CMの中止 | トップページ | NET脱税出会い系は弁護士事務所も開設? »