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2014/01/30

misc.証拠確保の難しさ

民事訴訟法の授業では、偉そうに、証拠確保は基本的に各自の責務で、それを怠れば二重払いさせられても文句は言えないなどと行っているが、世の中そうは行かない時ばかりである。

先日、遠軽から札幌にバスで戻ろうとした時、旭川から南が吹雪のため、バスが旭川止まりとなるという知らせが入った。
遠軽から出られないのでは札幌での仕事に遅れて致命的な穴を開けるところだったが、旭川まで行ってくれるのであれば、特急が30分に一本あるので、何の問題もないということになった。

それで遠軽から旭川まで乗ったバスを降りる時に、本来遠軽から札幌までのバスの切符を持っていた私は、運転手にどうすればいいか聞いた。すると、遠軽から旭川までを別に払ってもらって、手持ち切符は窓口で払い戻してもらえとアドバイスしてくれたので、それに従って支払いをし、窓口に行った。

ところが窓口では、遠軽から札幌までの料金から、旭川までの料金を差し引いた残りを払い戻そうとするではないか。

「いやいや、旭川までの分はもうバスで払ったんですけど」

そのように一言言ったら、それ以上の確認もなく素直に遠軽札幌の全部の料金払い戻しに応じてくれた。
しかしそれはそれで、本当にバスで支払ったのか確認くらいはしてもよさそうなもので、私が悪いやつでもう払ったといって過大に払い戻しをしようとしているのではないかと疑う素振りもないことに、かえって不安になった。

思うに、バスの運転手に「領収書をくれ」と言うべきであったのだ。そうすれば、はっきりする。また領収書を出すことにしていれば、過大に払わされる恐れも、過大に払い戻しを受ける事態も生じない。そうした手間を惜しんで、信頼の上に成り立っている社会は、順調に行けば住みやすいが、いざトラブルが生じたときは、途端に収拾の付かないこととなり、誰にとっても不満だらけの後味の悪い結末となりかねない。

ということで、これからは領収書くれというようにしようと改めて思った。

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