NET通販の消費者相談が急増
国民生活センターの報道発表によれば、ネット通販に関する消費者トラブルの相談が今年になって急増しているとのことである。

グラフを見ると、まさに急増という感じだが、どのようなトラブルなのかといえば、昔からよくあるトラブルである。
国民生活センターで受け付けた相談は以下のとおり。
【事例1】安いので注文したが、商品が届かない
【事例2】他のサイトでは売っていないので注文したが、商品が届かない
【事例3】コピー商品が届いた
【事例4】まったく違うものが届いた(スーツケース→携帯電話保護フィルム)
【事例5】違う商品が届いたのに、そのまま使うよう言われた
【事例6】クレジットカード払いもできるとの表記があるが、結局はできなかった
【事例7】代引きでの注文のはずが、注文後、前払いするよう電子メールが来た
【事例8】サイトに連絡先の電話番号の表記がなく、住所は山の中
【事例9】サイトから送られてきた電子メールの日本語がおかしい
【事例10】サイトそのものが有名サイトをコピーしたニセサイトだった
【事例11】銀行口座が凍結されていた
もちろん大手のショップや有名どころであれば、国内はもちろん、海外サイトでもこういうことにはならない。国センサイトで相談の特徴という中には、検索で安い店にたどり着いたとか、振込先口座の名義が個人名義だったとか、サイトの日本語表記がおかしいとか、怪しさがにじみ出ている例が多いようである。
今年になって急増しているのは、詐欺師やいい加減な店が増えてきたということもあるのかもしれないが、スマホの普及により、ネット通販の手軽さがますます増大しているからということもあるのではないか?
パイオネットの入力項目に、スマホかどうかがわかるようであれば、その点も注目すべきであろう。
そして、特定商取引法上の身元表示義務が存在しているネット通販の場合、そのサイトの開設者の身元が一方で通信の秘密により開示されないでいるというのはおかしな話である。発信者情報開示請求権によって開示させることすら認められないというのはもっての外であり、そもそもプロバイダに当然の開示義務を認めても良いくらいであろう。
特商法の通信販売規定の中で、プロバイダに対する情報提供義務を行政罰付きで規定するのも一考である。
この点は、3月8日に日本司法書士会連合会のシンポジウムがあるので、その時までに考えておきたい。
(日付訂正)
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