consumer:道内二度目の消費者契約法に基づく差止め訴訟提起
2013年12月13日、ホクネットは、ヒルサイドクラブ迎賓館を運営するテイクアンドギヴ・ニーズに対し、消費者契約法に基づく差止めの訴えを提起した。
訴状.pdfによれば、被告の使用する約款では結婚式場利用契約のキャンセルについて、利用予定日の120日以上前であれば一律10万円のキャンセル料がかかるとされている。
しかしこれだとたとえ1年以上前に予約してすぐ解約しても、10万円のキャンセル料が発生することになる。こうした条項は、損害賠償の予定を定める条項を平均的損害の範囲内でしか有効と認めていない消費者契約法9条1号に照らして無効というわけである。
ホクネットにとっては、これが二度目の差止請求訴訟提起である。
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