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2013/12/11

arret:性別を男性に変更した者を父とする嫡出推定を認めた事例

最決平成25年12月10日決定全文PDF

性同一性障害で性別を変更した男性が女性と結婚した後、妻が第三者精子提供を伴う人工授精により妊娠出産した場合、その子は嫡出推定規定に基づいて嫡出子となるかどうか、妻の子であることは問題ではなく、夫との親子関係が認められるかが問題である。

この事件では、夫婦間の嫡出子として出生届を出したところ、戸籍係の新宿区長が父の欄を空欄とした入籍を行ったので、両親がその訂正の審判を求めたというものであり、第一審および原審はこの申立てを却下した。

最高裁は以下のように判示し、原決定を破棄自判して訂正申立てを認めた。

特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。

参考条文
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条  性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。

民法

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

この決定には、岡部裁判官と大谷裁判長とがそれぞれ反対意見を付けている。その趣旨は長文で要約しにくいが、岡部裁判官の反対意見は次のようなものだ。
・嫡出子とは、本来夫婦間の婚姻において性交渉が存在し、妻が夫によって懐胎した結果生まれた子である。
・特例法により男性となった者は、妻を懐胎させることはあり得ない。
・妻を懐胎させることがあり得ないのであるから、従前の判例同様に、民法772条によっても嫡出推定を受けない場合に当たる。

大谷裁判長の反対意見は以下の通り。
・特例法の性別変更が認められる要件および戸籍に性別変更が記載されることに照らし、民法の解釈として本件の子には嫡出推定が及ばない。
・性同一性障害により性別変更を受けた者のうち本件のようなケースのみは妻の分娩した子を持ちうるが、逆の場合は持ち得ない。これは生殖補助医療による法律上の親子関係の形成の問題一般として立法を待つべきである。
・戸籍の取扱いとしても特例法の適用による性別変更が明らかでありながら、実の子どもとして戸籍に記載することは、現状では困難である。
・父性推定規定自体も、親子関係判定の技術進歩と、家族観の変化により、見直しが迫られている。
・しかし、そのような全面的な立法の見直しがなされるまでは、現行法の枠組みの中で解釈せざるを得ない。

とりあえず、備忘録まで。

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コメント

便乗してとりあえず備忘として。
今回は性別変更が背景にある事案ですが、そうではない事案への影響についてつらつら。
民法上嫡出推定が働くはずの父子関係については、その否定のためには嫡出否認の手続が必要なところ、その期間制限と、なにより手続を開始するのが父親(とされる夫側)に限定されるという問題から、推定が及ばない子という概念と、親子関係不存在確認という手続を作り出して、子(の親権者母)側からの手続開始を可能にしたもので、さらに、下級審レベルでは、嫡出推定が及ばない場合を徐々に広げる傾向があり、中には、DNA鑑定によって、生物学上の父子関係が存在しないと認められることを有力な事情として推定を排除する例もままあると認識しています(家事審判は公刊される例が乏しいので現場にいる者としての感覚以上のものではありませんけれど)。
今回の最高裁決定は、理屈として、嫡出推定が及ぶか否かという枠組みをとって、第三者から見て性的接触がないことが明らかな場合には推定が及ばないといえるが、生物学的に父子関係が存在しないというだけでは推定は排除されないと述べたところ、そうすると、母親が婚姻している夫と同居中に懐胎した場合、嫡出推定は排除されにくく、結果として、(元)夫側が嫡出否認の手続を始めない限り、法律上の父子関係は母親の婚姻している(いた)夫との間で固まってしまうということになるのではないかという気がします。
でもって、母親側から(元)夫に対して働きかけて、嫡出否認の手続を始めてもらうということは実際には結構大変で、かといって、実際の事件では、懐胎当時に母親と婚姻中の夫の性的接触は途絶えていたものの、諸般の事情(経済的事情が多いですが)から同居はしていたという例は時々あるもので、そういった場合には、親子関係不存在の手続によることは難しくなるのかなぁ、という感想を持った次第です。

投稿: えだ | 2013/12/11 22:31

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