court:特区には特区法廷を
中国上海の話である。
サーチナ:上海自由貿易区に専門法廷開設、トラブル解決や情報提供の役割
上海市東部に10月設置された中国(上海)自由貿易試験区に5日、自由貿易区法廷が開設された。同区内でのトラブルの早急な解決を目指し、トラブルの傾向やリスクについて進出企業に情報を提供する役割も担う。(写真は「CNSPHOTO」提供)(編集担当:古川弥生)
中国の自由貿易特区に専門法廷を開設したというニュースだが、日本の国家戦略特区には専門法廷を置かないのであろうか?
本物の裁判所で、しかも最高裁に上訴できないような特別裁判所だと憲法違反となるが、行政規制に対する不服申立てを簡易迅速に裁判する前審制度であれば問題はなく、司法権である必要もない。
また、仲裁廷ないしADR制度を開設するという手もある。
もっとも、どのような紛争を想定するのかという問題があるが。
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