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2013/10/26

news:定期借地権は更新できない

道新:人気屋台村が立ち退き危機 北海道・小樽 地代延滞20回に地権者「怒」


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小樽の一つのスポットである屋台村サンモールの中にある。)が地代を滞納した挙句、借地契約の期限が来たので立ち退きを迫られているという。この借地契約は10年の期間を定めて事業用に土地を貸し出した、いわゆる定期借地権なのである。
借地借家法23条の規定はこうだ。

(事業用定期借地権等) 第二十三条 1項略

2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。

3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

このうち適用除外されている3条から8条までは、借地権の存続期間を最低30年とし、更新ができること、更新拒絶には正当事由が必要であること、建物再建とうによる存続期間への影響などが規定されている。肝心なのは、借主の方から更新請求ができて、地主はその更新を原則として拒めないという点にある。

13条は契約終了時の建物買取請求権、18条は建物再築の許可と存続期間の変更可能性であり、特に13条が適用されないことにより、定期借地権者は借地契約終了により建物を収去して、つまり更地にした土地を返す義務があることになる。

つまり定期借地は土地を使い続けたいという借地人には極めて冷淡な制度なのである。
もちろん、定期借地でも両当事者が合意して新たな借地契約を結び直すことは禁じられないので、そこは交渉によるわけだ。しかし、上記の屋台村の例では、少なくとも道新の記事を信じる限り、地代滞納を繰り返して地主の不信を散々買ったということであり、交渉の余地が狭まっているのは借主の側の行いの悪さによるようである。

そういうわけで法的にも事実的にも、屋台村の存続は危うくなっているようだ。

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