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2013/10/22

news:尋常ではない送りつけ商法の被害をいかに回復するか

愛知県の送りつけ商法業者が詐欺容疑で逮捕された。

送りつけ商法:健康食品販売の元幹部ら逮捕 愛知県警

容疑が正しいとすれば、摘発されたことは誠に喜ばしいのだが、送りつけ商法の数は尋常ではないようだ。

信用調査会社によると、同社は今年2月に設立。県警によると、3~5月に少なくとも37都道府県の約100人から約200万円をだまし取っていたという。容疑者らは数年前から複数の会社名で送りつけ商法をしていた。被害者に手口がばれないように社名を変えて隠蔽(いんぺい)工作をしていたとみられる。

 国民生活センターによると、健康食品の送りつけ商法の被害相談は2012年秋ごろから急増している。12年度は1万5559件で、08年度(1780件)の約9倍となった。今年度は9月10日現在で2万967件に上り、12年度を既に上回っている。【三上剛輝】

国センの報道発表資料では、今年5月の発表PDFが最新版のようだが、そこでのグラフが既に驚異的な相談の伸びを示している。

Okurituke

今年度は既にその12年度を上回り、5000件も多いというのであるから、尋常ではない。
詐欺師共が一斉に群がっている状態というわけである。

こうなる前になんとか防止できないかというのが、難しいが、課題である。
加えて、この段階で騙されて代金を支払ってしまった被害者がなんとか損害を回復できないか、単に訴訟で勝訴判決を得るというだけではなく、詐欺師共が溜め込んだ金員の所在を発見し、保全し、そして回収できないか、これが次善の課題である。

現在審議中の特定適格消費者団体の集団的消費者被害回復のための訴訟ができるようになっても、詐欺師からの被害回復は、上記課題を解決しない限り、実効性は望めない。

そのために、行政庁ができることはないのか、必要とあれば立法論も含めて、方法を追求する必要がある。

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