« Opera:Alceste | トップページ | UNIV:敬和学園大学一戸先生の冒険 »

2013/09/17

Opinion:特定秘密の保護に関する法律案の概要に対する意見

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対して、現状では反対します。

その理由は以下のとおりです。

1. 趣旨
 安全保障に関する事項について適確に保護することが必要という点には賛同いたしますが、国政に関わる情報については国民主権の下で国民一般が適切にコントロールすることが必要です。従って秘密保護が必要で直ちに国民一般に公表して評価を仰ぐことができないものであっても、何らかの民主的コントロール可能性を備えておくことが必要で、そのことは秘密保護と両立させることを趣旨に盛り込むべきです。

2. 特定秘密指定の状況公表について
 概要1. (1) および(2)のいずれにも、特定秘密を指定したことおよびその事項について公表することが定められていません。特定秘密に指定した事項の内容について明らかにすることができないことは当然ですが、例えば別表に記載する項目ごとに何件の特定秘密がどの行政機関によって指定されているかというレベルの情報は、特定秘密指定制度の運用を国民において監視しコントロールするために最低限必要な事項であるとともに、それを明らかにすることで安全保障を害するものではないと考えられます。従って毎年、あるいは指定の都度、別表に記載する項目ごとに指定された特定秘密の数および指定した行政機関の名称を明らかにするとの規定を盛り込むべきです。

3. 特定秘密指定の審査について
 次に特定秘密指定の適否を審査する機関が全く存在しないことも、問題があります。行政機関の長、実際には当該行政機関の事務方の長ということになるでしょうが、その判断が恣意的なもの、あるいは当該組織の利益のみを図るものとなることを防ぐために、特定秘密としての要保護性を審査する機関が当該行政機関以外に必要です。
 理想的には独立した行政委員会を設立してその任に当たらせることが適切ですが、仮にそれが困難であるとすれば、少なくとも総務省の行政評価によってコントロールすることが必要です。
 以上のほか、現行の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定められた情報公開請求が特定秘密指定された事項にかかる場合に、その要保護性を実質的に審査する権限を同法第三章所定の機関に与えるとともに、その審理にあたっては秘密指定情報を不服審査に当たる者(審査会または裁判所)に開示する仕組み(いわゆるインカメラ審理)が必要です。

4. 歴史的事項の開示について
 従来の秘密保護法制でも同様ですが、秘密指定された事項であっても、特定の年限が経過すればほぼ自動的に開示される仕組みが必要です。法律館の概要では5年ごとに指定を繰り返すこととされていますが、これが形骸化すれば、永久に秘密とされることになりかねませんし、従来の運用ではそうなってきていますので、それに対する歯止めが必要です。
 例えば、行政庁の保有するあらゆる情報は、その保有から25年または50年を経過したものは原則としてすべて公表することを定め、その中には特定秘密として指定された事項も含まれる旨の規定が必要です。ここでもまた例外的に秘密管理を継続する必要が有る場合に配慮しなければなりませんが、その必要性は要件を制限列挙し、その審査に当たっては当該行政機関に証明責任を課すなどの制約が必要です。

以上

|

« Opera:Alceste | トップページ | UNIV:敬和学園大学一戸先生の冒険 »

パブリックコメント」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: Opinion:特定秘密の保護に関する法律案の概要に対する意見:

« Opera:Alceste | トップページ | UNIV:敬和学園大学一戸先生の冒険 »