民法・債権法改正の論点を考えるevent
日弁連法務研究財団は民法改正の論点を考える講演会を各地で開催する。
今週金曜日には、札幌で開催される。
北海道地区「債権法改正における〈時間〉という視座 ~時効・権利行使期間・法定利率等~」
共催: 札幌弁護士会・北海道弁護士会連合会
日時 2013年9月6日(金)午後4時から同8時 ★15時半開場
会場 札幌プリンスホテル 国際館パーミール6階
http://www.princehotels.co.jp/sapporo/banquet/
講演とパネルディスカッション
講 師 内田 貴(法務省参与・法制審議会民法(債権関係)部会委員)
道垣内 弘人(東京大学教授・法制審議会民法(債権関係)部会幹事)
曽野 裕夫(北海道大学教授)
パネリスト
中井 康之(大阪弁護士会・法制審議会民法(債権関係)部会委員)
松田 竜(札幌弁護士会)
報告者
泉原 智史(日弁連法務財団研究員・東京弁護士会)
コーディネーター
矢吹 徹雄(札幌弁護士会)
「参加自由・無料 事前申込み不要
財団会員・弁護士でない方もご自由にご参加ください!」ということなので、関心のある皆さんは是非。
なお、法務研究財団はこの他にも全国各地で民法・債権法改正の研修会を開催している。
すでに終了したところでは、大阪・近畿地区「歴史的課題を穿つ ~債権譲渡・相殺・弁済・売買・請負・準委任~」が7月に開催されていた。
今後、九州地区「現代的課題への挑戦 ~保証・債権譲渡・更改・弁済者代位・債務引受~」が9月20日に予定されている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント
民法改正の中間試案を読んでいると、民法崩壊が起きるのではないかと心配です。「著しく過大な利益」など、どこからが「著しく」なのか境界線が引けない所で法律効果に天地ほどの差が出る条文が多すぎです。裁判所の「主観」や「裁量」に任せる姿勢が強すぎて、判例が確立されるまで何年も「法務リスク」(法律がどう解釈されるか分からないリスク)が残ることでしょう。消費者契約法が出来た時、「入学金は戻るのか」とか「借家の更新料は有効か」といったことで巨大な法務リスクが発生しましたが、今回の民法改正は、その何倍も大きな法務リスクになることでしょう。これを民法崩壊と言わずに何と言うのでしょうか。
会社法と比べると、会社法では裁判所の主観、裁量を極力排除していた、葉玉検事と言う人物が現れ、大量の質疑応答を法施行前に行ったということがあったために、混乱はほとんどなかったと思いますが、今回の民法改正では無理でしょうね。質疑応答を作ろうとしても、「この場合著しく過大になるでしょうか?」「個別に裁判所の判断を待つしかありません」的な無意味なものしか作れないでしょう。おそらく法制審の先生方は法務リスクで大混乱が起きても、「他人事」程度の意識しかないと思います。「混乱が起きたら責任を取らせる」と誰かが言わないと自覚しないでしょうね。
7月30日に法制審の部会で、事情変更の法理が議論されていますが、憲法の「財産権の不可侵」からの議論が全くないのが不思議です。「民法は私法だから、憲法は関係なし」とおそらく思ってるのでしょうが、痛い目に合うでしょう。
投稿: 財産権の不可侵 | 2013/09/06 00:23