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2013/09/05

arret:婚外子差別違憲決定

長年の懸案に最高裁が新判断を下した。本案の非嫡出子相続分に関する民法の規定の違憲判断についても議論が分かれるところだが、その違憲判断を下すに当たって付せられた条件は、その法的根拠や効果に疑問が多いものである。

最大決平成25年9月4日決定全文PDF

事案は、死亡した被相続人Aの子どもたちで、嫡出子Xが非嫡出子(婚外子)Y1およびY2に対して遺産分割の審判を申し立てて、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号但書の規定を適用してなされた遺産分割について、同規定は違憲無効であるから相続分を均等とするべきという理由でY1,Y2が特別抗告を申し立てたというものである。

これに対して最高裁は、平成7年7月5日大法廷決定民集49巻7号1479頁(決定全文PDF)で憲法14条に違反しないと判断していた。

しかし、本決定は、嫡出子と非嫡出子との間の相続分の定めが合理的な理由のない差別かどうかを考えるには、伝統、社会事情、国民感情などを総合考慮した立法裁量の範囲を越えているかどうかを判断しなくてはならず、しかもそれらの事情は時代的に変遷するものであるという。
その上で戦後の社会背景が法律婚中心主義から婚姻、家族の多様化が進み、国民の意識も多様化したこと、外国の立法例も非嫡出子差別がなくなり、相続分で差を設ける立法例は世界的にも限られること、国際人権規約や児童の権利条約の規定およびそれらの委員会が非嫡出子相続差別規定の削除を勧告していること、住民票の記載、戸籍の記載、そして国籍取得要件の判例(最大判平成20年4月6日民集62巻6号1367頁pdf)、立法の動き、そして平成7年決定以後の類似の最高裁判例でも合理性が失われつつあることを指摘する補足意見が多数みられることを挙げ、以下のようにまとめた。

・・・家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

かくして、本件相続開始時点(平成13年7月)で既に民法900条4号但書の規定は憲法14条に違反していたとする。

ここまでが本案に関する判旨だが、この後、本決定の憲法判断の効力に関する判示が続く。
まず、本決定の憲法判断は、従前の最高裁判例を変更するものではないという。
次いで、平成13年7月時点で非嫡出子相続差別が違憲であるとしても、その時点以後今日まで12年間に行われた遺産分割は合憲を前提として行われてきたので、既に行われた遺産分割を今から違憲無効だったというのは法的安定性を著しく害すると指摘して、以下のように判示する。

法的安定性は法に内在する普遍的な要請であり,当裁判所の違憲判断も,その先例としての事実上の拘束性を限定し,法的安定性の確保との調和を図ることが求められているといわなければなら(ない。)・・・以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。

そして、以下の部分は判例としての先例価値がある結論命題であるかのように、下線を引いて判旨事項にも掲載されている。
したがって,本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。

これには三名の裁判官が補足意見をつけており、岡部喜代子裁判官は前段の本案事項に関する判断を積極的に支持する理由を述べているが、金築裁判官と千葉裁判官は、いずれも後段の違憲判断の効力に関する部分を補足する意見を述べている。
この内、実質判断としては金築裁判官の以下の意見が説得的である。

先例としての事実上の拘束性は,同種の事件に同一の解決を与えることにより,法の公平・平等な適用という要求に応えるものであるから,憲法14条1項の平等原則が合理的な理由による例外を認めるのと同様に,合理的な理由に基づく例外が許されてよい。また,先例としての事実上の拘束性は,同種の事件に同一の解決を与えることによって,法的安定性の実現を図るものでもあるところ,拘束性を認めることが,かえって法的安定性を害するときは,その役割を後退させるべ きであろう。

また、わざわざ後段のような法適用のあり方に関する指図を判示したことについても、以下のように説明しているところが注目できる。

本決定のこの点に関する判示は,予測される混乱を回避する方途を示すことなく本件規定を違憲と判断することは相当でないという見地からなされたものと解されるのであって,違憲判断と密接に関連しているものであるから,単なる傍論と評価すべきではない。

従来の傍論と判決理由との区別の問題とは次元が異なる問題であるので、傍論と評価すべきでないとの表現は適当でないが、違憲判断を示すのに不可欠な判示であったという点は肯定できる。

千葉裁判官の補足意見も同様であり、「本件遡及効の判示は,いわゆる傍論(obiter dictum)ではなく,判旨 (ratio decidendi)として扱うべきもの」という部分は、従来の用語法と異なる使い方で適当ではないが、違憲判断に不可欠な内容だから重要だし、今後提起される紛争において考慮されるべき内容だといいたいのであれば、頷けるところである。
千葉裁判官はさらに、立法においていわゆる時際法を定める附則を引き合いに出し、立法作用となるから司法権の範囲を超えるのではないかという批判を想定しつつ、以下のように述べる。

・・・違憲判断の遡及効の有無,時期,範囲等を一定程度制限するという権能,すなわち,立法が改正法の附則でその施行時期等を定めるのに類した作用も,違憲審査権の制度の一部として当初から予定されているはずであり,本件遡及効の判示は,最高裁判所の違憲審査権の行使に性質上内在する,あるいはこれに付随する権能ないし制度を支える原理,作用の一部であって,憲法は,これを違憲審査権行使の司法作用としてあらかじめ承認しているものと考えるべきである。

違憲立法審査権が立法作用を営んでいるということは疑いない真実であるから、それを正面から受け止め、立法作用にも必要な時際法の定め(経過規定)を付けることも違憲立法審査権の一部をなすという議論は新境地といえるのではなかろうか。

 そしてこの議論を敷衍して応用するならば、判例変更とか違憲判断とかによって混乱を生ずるおそれのある事案に同様の手法を用いることが考えられる。
 従来から判例の不遡及的変更を認める必要があると主張されてきた(金築裁判官はコモンロー諸国で認められているとして引用)が、本来の判例の不遡及的変更とは、当該事件には適用しないが将来生じる事件には適用されるべき規範を示すというものである。これも時際法の一種といえなくもない。
 例えば議員定数不均衡を理由に選挙の無効を主張する訴訟について、憲法違反であると結論づけたとしても、当該選挙は有効とするという事情判決の法理が適用されてきた。事情判決であれば、次からは無効とするという内容を含まないのであるが、公職選挙法の定数規定は違憲であることを判断しつつ、その適用は次の選挙からとするとの経過規定をおくというのはどうか?
 これでは具体的事件の解決に関係しない意見審査になって抽象的意見審査と変わらないという批判が予想されるが、事情判決は正にそういうものである。
 あるいは、不均衡が著しい一部の選挙区の選挙結果のみを違憲無効とし、他の選挙区の効力は否定しないという手法、これなら具体的事件の解決を伴う違憲判断であり、混乱は最小限に抑えられるであろう。時際法とは異なるが、本決定の内容とは類似するし、補足意見で言われている違憲審査権の謙抑的行使の一手法とも言えそうである。

 本決定は、来るべき定数不均衡違憲訴訟における最高裁判決の前触れとなるのではなかろうか?

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