Symposium:えっ、まだ成立していなかったの?集団的消費者被害回復制度
本日の夕刻、クレオで開催される。
私は残念ながら上京できず、札幌弁護士会が中継するというので、そちらのパブリックビューイングで見る予定だ。
さてこの集団的消費者被害回復制度、一応おさらいしておくと、現在は法案が衆議院にかかっており、継続審議となっている。
→法案
今は、こちらの閣法をクリックすると、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」という名称で、提出時本文に法案が載っている。
法案の中身は、おおまかに言って、特定適格消費者団体を原告とする共通義務確認の訴えという第一段階訴訟と、いわゆる簡易手続により個々の消費者への損害賠償等の給付を確定する第二段階訴訟とに分かれる。
共通義務確認の訴えを提起するには、多数の消費者に共通の損害賠償請求権等が成立する可能性があることが必要となる。
この要件は、厳格に解すれば、提訴可能な場合を限定することにつながるが、立法準備段階では幅広く提訴の可能性を認めるという前提で議論がされていた。
またこの制度の限界として、事業者に賠償資力がなく、あるいはその原資となる財産がどこにあるか明らかでないという場合に、結局は救済につながらないという問題がある。
これをなんとかするべく、仮差押が可能であるとの規定が用意されているが、仮差押には担保が必要であったり、そもそも財産の所在地が明らかになっていなければならない。この辺りを行政庁がサポートすることでなんとか円滑な実施に結び付けられないかというのが私の問題意識である。
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