jugement:ウイルス作成罪初適用に有罪
なんか、ウイルス作成罪初適用というのはいくつかあったような気がするし、最初に摘発されたのは中学生だったような記憶もあるのだけど、ともかく判決が出た。
nikkei:ウイルス作成の男に懲役3年判決 大阪地裁堺支部
記事が紹介している判決(大阪地堺支判平成25年8月27日)によると、以下のような事案である。
11年9月、「おまえはいつでも殺せる」といった脅迫文を、自動的に被告人の掲示板に書き込ませるウイルスを作成。トラブルになっていた知人らにウイルスを感染させて書き込ませ、府警に虚偽の被害申告をした。大寄淳裁判官は判決理由で、ウイルス作成について「他人に意図せずネットの掲示板に脅迫の書き込みをさせる内容で悪質」と指摘。脅迫内容を利用して、民事訴訟の相手らに刑事処分を受けさせようとしたとして「誠に卑劣。刑事責任は重い」とした。
執行猶予とはどこにも書いていないので、実刑判決なのであろう。
追記:読売サイトの記事では実刑と明記されていた。無料の方が情報量が多いとはね。
この男がやったことをパラフレーズすると、自分が設置運営する掲示板に殺人予告的な脅迫文言を投稿する機能を持ったウィルスを作成して、これを自分の民事訴訟の相手方当事者のコンピュータに感染させ、脅迫の被害を受けたとして警察に虚偽申告したということのようだ。
単なるウィルス作成供用にとどまらず、虚偽告訴罪もついていたのであろうか? いずれにしても、民訴の観点からも悪質な行為である。
追記:ただ、本当にこの人が犯人なのか、判決が出ただけでは確信が持てない。昨今の偽装ウィルス関連の事件を見ても、警察検察はもちろんのこと、裁判所の有罪認定だって、果たしてどのような証拠に基づいていたのかを確認しないと、軽々には信じられないレベルの司法不信が蔓延しているし、私もその中にいる。
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