divorce:養育費や面会交流の取り決め
法務省の調査結果によると、離婚時に養育費や面会交流の取り決めをしているのは半分強にとどまるという。
改正された民法766条は以下の様な規定である。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3項以下略
ただし、「子の監護について必要な事項」をすべて決めないと、離婚自体ができないということになっては困るので、2項による家事審判手続が独立して可能である。
家事審判では、公には一概に言えないということになってはいるが、面会交流はとにかく実施する方向で調停と審判が行われており、DVなどの問題を抱えた家庭の場合には被害者的な立場の元配偶者がつらい目に遭うことが多いという声を、実務家からよく聞かされる。
上記のような調査結果を踏まえて、協議離婚の時点での面会交流の取り決めを必要的にした場合、いよいよもって被害者的立場の配偶者に離婚のハードルが高くなるであろうから、危惧を禁じ得ない。
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