FBで「おい、安倍、うそつくな」写真が消される?
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朝から知的財産ないし契約法のお勉強素材が話題になっている。
読売online:土屋アンナさん舞台降板…稽古途中から姿見せず
舞台の制作会社によると、土屋さんは8月6~9日に東京、同月16~18日に兵庫で主演舞台「誓い~奇跡のシンガー」に出演予定だったが、稽古途中から姿を見せなくなった。同社は公演の中止とチケットの払い戻しを発表し、「正当な理由なく無断で舞台稽古に参加しなくなった。損害賠償訴訟を含む断固たる措置を講じる」としている。
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イタリアの映像作家ファビオ・ディ・ドナートが、NASAの公開する画像を用いて、素晴らしい作品を創りだした。
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読売online:「いいね!」件数水増し…「消費者誤認」指摘も
なかなか興味深い記事である。
「これまで500社以上に売った」。1年半前から「いいね!」やフォロワーの「数」を通販サイト「ギークワールド」で売り始めた大阪市の男性(28)は打ち明ける。「いいね!」5000人分で3万7980円、フォロワー5000人は2万9980円。収入は月50万円。顧客は飲食店やタレント、情報商材の業者などだ。注文が入ると提携する米国の会社に連絡し、この会社が手配した「サクラ」に日本の顧客のサイトにアクセスして「いいね!」などを増やしてもらう。「米国人だから日本語のサイトは読めないと思うが」と笑うこの男性に、「消費者をだます行為では?」と質問すると、「そうかもしれない。でも違法ではない」と話す。現金や懸賞をニンジンのようにぶら下げる作戦も。
東京都内の会社が運営する会員制サイトは、「いいね!」を増やしたい企業と、小遣いを稼ぎたい人の橋渡しをする。登録企業は約100社で、数十万~数百万円の広告料を払う。会員は1クリックで10円程度に交換可能なポイントをもらえる。約350万人いる会員の大半は主婦という。
ヤフー子会社の運営サイトでも企業の懸賞コーナーが人気だ。旅行や航空券が当たる懸賞に参加するには、その企業の「いいね!」をクリックする。これまで1万3000社以上が参加。「いいね!」を1万以上増やした企業もある。
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結論として不法行為責任を認めなかった事例である。
弁護士法23条の2は以下のように定めており、この紹介を受けた者が回答義務を負うかどうかはかねてから争われていた。
(報告の請求)第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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道新によれば、
道警が今年受理したストーカーと配偶者などによる暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)の被害相談が6月末現在で、前年同期比43%増の1198件と過去最多ペースとなっている。男女間の凶悪事件が全国で相次ぐ中、6月にはストーカー規制法とDV防止法が改正され、道民の関心が高まっているためとみられる。今後も相談が増えると予想され、道警は対応を強化する。
道警によると、ストーカーとDVの相談は2011年まで千件前後で経過したが、12年は前年比60%増の2027件と急増。今年は12年を上回るペースで推移しており、同年1~6月と比べ、ストーカーは34%増の447件、DVは50%増の751件だった。
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以前日弁連コンピュータ委員会のシンポでやっていた、サイバー判例回顧、東京弁護士会のインターネット法律研究部と消費者問題特別委員会の勉強会という形で今年も継続している。
それが今日の夜に開催される。
今回の注目判決は、なんといってもURLを紹介した行為が児童ポルノの公然陳列にあたるとした最高裁決定と、ネット医薬品販売の権利確認を認容した最高裁判決だ。
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イスラム教世界では、現在断食月ラマダンの真っ盛りである。
ラマダンは、日中の断食であり、日没後は食事を摂ることができる。約1ヶ月の断食月の間、毎日の断食明けはお祝い続きのようで、お客さんを呼んだり呼ばれたりが続くらしい。
そんなイフタールの夕べに呼んでいただき、断食もしていないのにごちそうにあずかってきた。
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振り込め詐欺のネタに訴訟が使われるのは普通で、「訴えられた」という言葉の威圧感を利用する一つの類型だ。
下記のケースはその典型であろうか。
産経:嘘の民事訴訟で、350万円詐欺被害 滋賀
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ネットを使った選挙運動が解禁されて初めての選挙運動が今日までとなる。
個人的には、いわゆるネット選挙は極めて有意義であった。
いつもなら、選挙公報と政見放送が候補者や党の主張のリソースであり、その他は選挙報道を見て、なんとなくムードにも流されつつ、投票日を迎えるという感じであった。そのような報道中心の盛り上がりが欠ける地方選では、全く手がかりがないので棄権したことすら、あった。
しかし、今回の参院選は、期日前投票を済ませたのだが、投票に行く前日に、ネットで各候補の政見等を見ることが出来た。
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Die Zeit Des Recht:憲法学者は自民党改憲案をどう読んだかが面白い。
高見勝利先生をはじめ、憲法の先生たちの赤裸々な評価が吐露されている。
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イエール大学の元学長が次のように書いている。一部伏字は引用者たる私。(末尾に追記あり)
シュミット元学長は「講義や教員、学生、校舎が多いだけ」とし、○○政府とその下部機関によるランキングや「世界トップ100大学」のようなものばかりが評価の尺度になっていることについては「経済的な成功を教育的な成功と勘違いしている」と指摘。○○人がそうしたランキングにプライドを感じてさえいることを「これは人類史上最大のお笑い草だ」痛烈に批判した。
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ステマというか露骨な宣伝だが、法学セミナー2013年8月号に「司法試験問題の検討2013」が掲載された。
その座談会方式の検討の中に民事訴訟法の部分を私が担当している。ということで、例年このブログで問題にコメントをつけたりしていたのを遠慮していた。
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昨日のFacebookの書き込みによれば、鈴木寛・参議院議員候補が街頭演説中に殴られたとのことである。
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答はもちろんNoだが、自分名義のカードを他人が自分の名前を勝手に使って作成し、それによって借金をしたという場合に、請求は名義を使われてしまった本人に行く。
寝耳に水であったとしても、訴えが提起されれば、応訴しないと欠席で判決がなされ、責任が認められてしまう。そんな瀬戸際に追い込まれるのだ。
大阪簡判平成24年11月8日消費者法ニュース94号109頁、WLJ文献番号2012WLJPCA11086001
この判決は正にそうしたなりすましでのカードローンが実行されて、なりすまされた人に請求が行ったケースだが、驚くべきは、こうした請求をすること自体、不法行為だとして応訴により被った損害の賠償を求める反訴が認容されていることである。
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昨日予習したことを胸に、期日前投票を済ませてきた。
昔と違って、今は投票日に投票するのが原則ではなく、投票日までに投票するのが原則となった。従って、来週日曜日はレジャーという人も出張という人も、特別に理由を付ける必要もなく、アンケートのような選択肢に答えるだけでよい。
投票所入場券に理由(仕事・学業など)の選択チェックと氏名等を記入すればよい。
しかも私の場合は、行きなれない近くの中学よりも行き慣れた市役所・区役所の市民センターみたいなところだから、より便利でもあった。
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公職選挙法でも放送法でも、選挙報道については公平中立な取扱いをしないと行けない。
そのせいで、外山恒一とかマック赤坂とかと安倍晋三とかとが同列に扱われるというのは、それはそれで面白いのだが、公平中立は適正さと時として対立する概念だ。
そんな一端が、時事通信社主催討論会の中止という事態に現れている。
朝日新聞の記事でも結構ナーバスになっているのか、はっきりとは書かれていないが、次のようなことらしい。
討論会が予定されていたある選挙区の自民党候補の陣営は「党本部の指示で参加を断った。司会者の人選に問題があったと聞いている」と明かす。
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電話勧誘に悩まされている方々、たくさんいると思うが、いつもどう対応しているかな?
たいていは、少し話を聞いて、今忙しいからとか、興味ないからと言ってウヤムヤにして切ってしまうのではなかろうか?
そして何度も電話がかかってきて、鬱陶しいという状況になる。
私の携帯電話番号にもJCBから何度も保険の勧誘電話がかかってきていて、いつも今時間がないとやり過ごしていた。
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呆れる限りのニュースだ。
判決によると、女性は2009年、離婚訴訟を起こした。しかし、判決直前の11年1月、別居中の夫が業者6人を連れて自宅を訪問。業者は同居の長女らを押さえつけるなどして女性を連れ出し、府立精神医療センターに搬送、入院させた。女性は即日、退院したが、女性と長女は首や手に軽傷を負った。判決で森木田裁判長は、女性を強制入院させたのは、財産分与を免れることが動機だったと指摘し、「女性は精神科医療を受ける必要はなかった。精神医療の現場を巻き込み、悪質性は高い」と述べた。
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毎日少しの時間で副収入が得られるなどという勧誘に釣られ、アフィリエイトを手がけてみたものの、全然儲からないとか、あるいはのめり込んでたくさんのサイトを開設し、手当たり次第に広告し、ステルスにも手を出し、エロ系クスリ系投資ギャンブル系など手がけ、検索エンジン操作にも手を出したという人とか、アフィリエイトはとかく問題があると言われている。
そんなアフィリエイトは、一体いくら儲かるのか、かなり実態を正確に伝えていると思われるニュースが出ている。
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民法750条の規定が間接差別にあたるとして、立法の不作為による国家賠償責任を問う訴訟が、ひっそりと請求棄却されていた。
YAHOO!経由
民法750条の憲法判断せず――別姓訴訟請求を棄却
週刊金曜日 7月4日(木)17時8分配信
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選挙運動ではありません。
落選運動でもありません。ただのウォッチ。
新党大地が、公民権停止で立候補できない代表と同姓同名の人を比例で立候補させたというニュースを見た。
http://news.livedoor.com/topics/detail/7825890/
新党大地は3日、代表の鈴木宗男氏(65)と同姓同名の鈴木宗男氏(74)=NPO法人理事長=を参院選比例代表候補者として擁立することを発表した。同党の候補者は選挙区2人、比例9人で合計11人。
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MM総研というところが2012年度の電子書籍専用端末の出荷台数は47万台だったと発表した。
これを報じた朝日の見出し
電子書籍端末、出荷伸び悩む 昨年度47万台
これに対する産経の見出し
昨年度の電子書籍端末、出荷台数42%増 首位キンドルをコボ猛追
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雇用を蔑ろにし、人間を景気変動の調整弁とばかりに非正規雇用を増やし、さらには解雇を自由に行えるよう、ダメなら解雇しやすい正社員カテゴリーを作ろうというのが自民党政権と財界の一致した方針だが、その結果が若い世代の持ち家比率低下に現れている。
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ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。
事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。
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