law:金融機関間の情報提供義務違反+慣習
本日北大で開催される民事法研究会は、一件目がシンジケートローンのアレンジャーに情報提供義務違反があるとされた事例。
最判平成24年11月27日金判1412号14頁、判時2175号15頁
この判決については、以前このブログでも取り上げた。→arret:銀行同士の取引で信義則上の情報提供義務違反が認められた事例
二件目は、「民法・商法における慣習」と題する研究報告であり、注釈国際司法が参考文献に指定されている。
新しい切り口が開かれたら興味深いことになりそうな、そんなテーマだ。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- フランス人も大学ランキングは気になる(2025.06.25)
- イタリア・トリノでロンブローゾ博物館を見る(2025.04.12)
- Book:アオキくんはいつもナス味噌(2025.01.21)
- 生成AIもどんどん賢くなっている(2025.01.16)
- Book:ファスト・カレッジ 大学全入時代の需要と供給(2024.05.30)


コメント