blog:企業法務マンサバイバル様から紹介された
このサイトに来られる方のうち、リンクを辿ってこられる場合には、そのリンク元のサイトがリファーされるので、どのサイトからこのサイトに来られたかが分かる。検索して来られたり、ブックマークで来られたりすれば別だが。
そのリンク元のサイトを時々のぞいたりするのだが、昨日あたりから結構来られているのが、企業法務マンサバイバル様のサイトであった。
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破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
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今年はちょっと別のところで民訴問題を扱うので、こちらで詳しい論評を書くのは控えているが、とりあえずどんな問題だったかだけでもメモしておこう。
民事系第三問は、2つの事例に4つの設問がある。いずれも典型論点というか、教科書等で取り上げられている代表的な問題であり、しかも通常は知識として記憶を要求されている代表判例が、抜粋して引用されているところが面白い。
もちろん(新)司法試験的には、最初からそういう問題もありというコンセプトであったし、これまでもそういう例はあったのだが、その傾向は依然として維持されている。
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報道(大阪の母子遺体 夫のDVで別居か 実家にも居場所伝えず孤立)によれば、以下の様なことらしい。
大阪市北区天満のマンションで母子2人の遺体が見つかった事件で、母親の井上充代さん(28)が数年前、夫から配偶者間暴力(DV)を受けていたことが27日、大阪府警天満署などへの取材で分かった。井上さんは夫と別居してマンションに移ったが、自身の実家にも居場所を伝えていなかった。夫に居場所を知られないようにするためとみられる。行政に支援を求めた形跡はなく、頼る相手もいないまま孤立を深めた可能性が浮上している。
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モバイル通信サービス会社「エクスコムグローバル」は27日、顧客のクレジットカード情報約11万件が流出したと発表した。カードの不正利用が少なくとも172件確認されているという。15日、警視庁渋谷署に被害届を出した。
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6月1日に迫った情報ネットワーク法学会の特別講演会、ネット選挙解禁について知りたければ必見だと思うが、その資料配布はオンライン化されている。
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裁判所速記官は、最高裁がその養成を停止したので、将来は廃止をするつもりなのであろう。
現在は現職の人たちの自然減を待っている状態であり、いわば絶滅危惧種のようになっている。
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なんか、すっかりコメント欄が不毛なスパム、それも英文スパムにより占拠された感がある。消しても次々くるのでキリがない。
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今日の午後1時から、W102教室にて、セキュポロが開催されます。
セッション1
「標的型攻撃の説明とその対策」
トレンドマイクロ株式会社 平原伸昭さん
セッション2
「オンラインプライバシー」
北海道大学大学院法学研究科 町村泰貴 先生
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沖縄の風俗嬢だと名乗る人が、Hunterというサイトで、以下のように述べている。
一番こいつ(橋下)がバカだと思うのは、批判されて『慰安婦制度は認められない』なんて格好つけるくせに、じつは米軍の司令官に『風俗を使え』と言ってたこと。それって、沖縄の風俗嬢に米軍の“慰安”をやれってことでしょ。米軍の性欲解消に沖縄の風俗嬢を差し出してるわけで、昔の従軍慰安婦と同じことよね。矛盾してる。自分の間違いに気付かないのもみっともないけど、きちんと謝らないのが頭にくる。何様のつもりか知らないけど、(沖縄には)二度と来るなと書いて欲しい
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KDDI、すなわちAUブランドのiPhoneで使えるLTEが、人口カバー率96%などと称していたところ、実は14%にしか過ぎなかったという驚愕かつ衝撃の事実が、消費者庁の措置命令で明るみに出た。
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学会やら原稿締切やらで余裕がなくてついていけてなかったが、Yahoo!Japanが大量のIDリスト漏洩を起こした。
「最大2200万件のIDのみが抽出されたファイル」が作成され、これが外部に漏れた可能性があるというのだ。
そして自分のIDが漏洩対象かどうかをチェックするサイトもある。
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初日は、個別報告である。
個別報告は4本とも個性豊かなものだったが、先日来Twitterで噂の本人訴訟の実証的研究が、調査をした裁判官自身によって報告された。
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昨日辺りから、東京都行政書士会中野支部というところのホームページの記載をめくり、ツイッターやフェイスブックで議論となっている。
議論というか、私の見る中では弁護士さんが「これはひどい」というツイート等を書き、それを弁護士会や行政書士会にぶつけるらしく、上記ページの内容が次々変わっていくという面白い展開になっている。
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NPO法人大雪りばぁねっと。が破産手続開始決定を受けた。
ANNニュース:被災者を解雇のNPO破産 “不適切支出”の指摘も
なかなか香ばしい見出しを付けられたニュースだが、ぐぐってみると、さらにこのNPOには色々な事件が報じられていた。
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例題
釧路に住んでいるXは、札幌の不動産会社Yとの間で、仙台市内の古民家を購入する契約を結んだ。代金120万円の支払いも移転登記も済ませたが、肝心の引渡をXが求めても、Yの担当者はあれこれ理由をつけて引き伸ばしてくる。
そこでXは、Yを被告として建物の引渡しと、契約締結から引渡しを拒んでいることによる損害賠償20万円の支払いを求めて訴えを提起することとした。
この場合にXが提訴できる裁判所はどこか?
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橋下大阪市長が旧日本軍の従軍慰安婦について、必要だったとの認識を明らかにしたというのだが、この話題ならやはり産経新聞だろう。
戦時中の慰安婦制度に関しては「あれだけ銃弾が飛び交う中、精神的に高ぶっている猛者集団に慰安婦制度が必要なのは誰だって分かる」と持論を展開する一方、「暴行、脅迫をして拉致した事実は裏付けられていない」とし、軍による強制連行を否定した。
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こういうの、ちゃんと備忘録に書いておかないと、たくさんあってどれがどれだかわからなくなるほどだが、後でアレアレと思っても探し出せなくなる。ということでメモ。
朝日デジタル:もんじゅ、無期限の停止命令へ 機器1万個の点検放置で
原子力規制委員会は近く、日本原子力研究開発機構に対し、原子炉等規制法に基づき、高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の使用停止を命じる方針を固めた。内規に違反し、1万個近い機器の点検を怠っていた問題を重くみた。期限はつけず、安全管理体制を全面的に見直すまで運転再開を認めない。
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中央大学教授の佐藤鉄男先生と慶応大学の中島弘雅先生という、倒産法の二大専門家が執筆された標準的教科書である。
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この春にフランスに行ったときは、e-learningに熱心に取り組む研究者と何度か意見交換する機会があって、改めて大学でのNet利用について考えさせられたものだが、北海道大学にもELMSというe-learningのシステムがある。
そこで、今年の学部民事訴訟法の授業では、このシステムを用いてみようと思い立った。
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日本的には5月5日のこどもの日が母に感謝する日となっていたが、世界的には5月12日が母の日となる。
こちらのカーネーションなど送ってみようかと思うのだが、今からでも間に合うか?
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家庭裁判所調査官というのは、裁判所職員にしては珍しく法律以外の素養を要求される職種であり、試験により選抜される。
この選抜試験は、かつては家庭裁判所調査官補の採用試験だったが、去年からは総合職試験(人間科学区分)という採用試験となり、院卒と大学卒とに分かれている。
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目を覆わんばかりだが、いくら目を覆っても見えてくるのが、ロースクール制度の行き詰まり感だ。
今日のニュースから二つ。
共同通信より
今春、学生を募集した法科大学院69校のうち、93%に当たる64校で入学者が定員を下回ったことが8日、文部科学省の集計で分かった。昨年度の86%(73校のうち63校)よりも悪化した。入学者数の合計は2698人で過去最低を更新し、ピークだった2006年度の半数以下。23校は入学者数が10人未満となり、法科大学院の運営や教育の質の確保が困難になっている。
同じテーマについて日経新聞がより詳しく報じている。
ネタ元は、中教審法科大学院特別委員会の5月8日の会議資料で、いずれ公開されるであろう。
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昨日速報したフランスの消費法典改正案だが、フランス語では読めないという声が聞こえてきたので、集団的消費者被害回復訴訟の法案の部分を読んでみた。
集団的消費者被害回復訴訟に関する部分は消費法典第4巻第2編第3章として制定される。速読なので誤りがあるかもしれないので、
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フランスでは何度も立法提案が挫折している集団的消費者被害回復訴訟制度、フランス語ではAction de groupeだが、これが閣議決定され、2013年5月2日に国民議会に提案されたそうである。
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5月4日の東京新聞朝刊に、古屋圭司・国家公安委員長・96条改正を目指す議連代表という人が、主張をまとめている。しかし、これには突っ込みどころが沢山ある。
96条改正を急ぐ理由は、次のようにまとめられている。
主権者の国民が、改憲の可否について主体的に意思表示する機会が増える。現状は、国会議員の3分の1を超える議員が反対したら議論に参画もできない。
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読売online:ストーカー、警告でなく治療で予防へ…方針転換
ストーカー規制法に基づいて警告などを与えても嫌がらせが止まらず、殺人にまでエスカレートしたケースもあることから、警告や摘発で被害防止を図る従来の方針を転換する必要があると判断した。今夏にも一部の警察本部で試行したい考えで、効果を検証したうえで全国的に実施する。同庁によると、一部の警察本部に試行を依頼し、警告を受けてもなおストーカー行為を繰り返す者らを中心に、治療実績がある専門機関を紹介し、カウンセリングなどを通じて考え方や行動の修正を図る。
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裁判員となって死刑判決言渡しに関与した女性が、審理中に見せられた遺体のカラー写真などでストレス障害と診断され、療養を余儀なくされたとして、国家賠償を求めるというニュースが報じられている。
女性側によると、女性は3月1日に福島地裁郡山支部に呼び出され、裁判員に選任された。3日後の初公判で遺体のカラー写真約25枚のスライドなどを見せられ、何度も吐き気を覚えたが、「退室しては迷惑がかかる」と我慢した。その結果、食欲の減退や、写真がフラッシュバックするなどの症状に悩まされるようになり、3月22日に総合病院でASDと診断された。現在も薬物治療を受けながら自宅で療養中という。訴訟で女性側は、「裁判員は憲法18条で禁じる苦役に当たる」と指摘し、「個人の尊重」「職業選択の自由」を保障する同13、22条にも違反すると主張する方針。
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憲法記念日に憲法とは関係のない話だが、一応は憲法14条の問題でもある。
岡山の作花弁護士のブログによると、女性の再婚禁止期間を憲法違反だとする訴訟について、最高裁に上告されたそうである。
問題の条項は民法733条の規定だ。
(再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
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例年、憲法記念日の夜のテレビでは、各地で集会が開かれたというニュースをやっていて、しかし今まで事前にどこそこで集会があるとか聞かされたり誘われたりしたこともなく、一体どういう人がどうやって参加しているのだろうかと不思議に思っていた。
そこで、ふと思い立ってぐぐってみた。
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バックナンバーによれば、このブログを書き始めたのが2004年5月2日。ということで2013年5月の今日は9周年であり、10年目に突入したことになる。
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毎日jp:偽装質屋:業者に保全命令 立て替え制度初適用 福岡地裁
年金を担保に違法な高金利で貸し付ける「偽装質屋」を巡る事件で、福岡県の被害者弁護団は30日、被害者の申し立てを受けて福岡地裁が業者2社に保全管理命令を出したと発表した。弁護団によると、申し立てに必要な被害者側の「予納金」については、国が立て替える「国庫仮支弁(かりしべん)制度」が国内で初めて適用された。消費者が被害者になる詐欺事件では高額の予納金が納められず申し立てを断念する例もあり、弁護団は「被害者のスムーズな救済につながる」と評価している。命令は26日付。業者2社は恵比寿(福岡市博多区)とダイギンエステート(同)。貸金業法の上限利息は年20%で、年金を担保にした貸し付けを禁じている。2社は安価な品物を質入れさせて多額の金を貸し付け、客の年金口座から元本と利息分を回収したとして、福岡県警が昨年10月、貸金業法違反容疑で家宅捜索に入った。
被害者21人が今年2月、保全管理命令や破産手続きの開始を申し立てていた。既に保全管理人のもとで資産が凍結されており、今後、破産手続きの開始が決まるとみられる。弁護団は約1万人が約80億円の貸し付けを受けていたとみている。
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