consumer:カード代金請求権が無効とされた事例
ニュースなので、詳細は分からないが、注目かもしれない。
記事によると、16歳の男の子が父親のアメックスカードを盗み出し、キャバクラで豪遊したというのである。そして550万円の代金請求があったところ、京都地裁は、480万円分について無効としたそうである。
その理由は、本人確認が不十分だということだった。
しかしそれにしても70万円は払わされたということかな?
それはともかく、高額の立替金請求に対して不正使用を疑うべきだったとの理由で請求を認めないのは、カード会社の責任をかなり高くしたものといえ、評価する声と批判的見方の間で議論があるところだ。
追記:その後の朝日の記事のほうがやや詳しい。金額も微妙に違う。時事と朝日では、金額の丸め方が違うらしい。
判決によると、少年は16歳だった2010年12月、京都市内の五つのキャバクラやガールズバーに通い、父親の財布から抜き取ったアメリカン・エキスプレス社のプラチナカードで計約550万円を支払った。親子側の訴えに対し、店側は「少年はたばこを吸ったり高価な酒を注文したりしており、未成年者には見えなかった」と反論。アメックス側は「電話確認で少年は会員を装った」とし、カードの利用契約は有効と主張していた。判決は、5店のうち2店について「未成年者と知りながら派手に遊ぶよう巧みに働きかけ、暴利を得た」と認定。少年が2店で支払った計約470万円分を無効とした。
この書き方だと、2店については公序良俗違反なのか、未成年者取消なのか、ともかく店との契約が無効となって、カード会社の立替金請求権も発生しないというように読める。
やはり、正確なところは判決文をまたなければならない。
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