Book: 未払賃金立替払制度
大阪の野村弁護士から頂いた本書は、労働者健康福祉機構がいわゆる賃確法にもとづいて実施している未払い賃金の立替払制度についてQ&A方式で実務解説を行なっているものだ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
大阪の野村弁護士から頂いた本書は、労働者健康福祉機構がいわゆる賃確法にもとづいて実施している未払い賃金の立替払制度についてQ&A方式で実務解説を行なっているものだ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ダローズの学生向け紹介記事に取り上げられていた破毀院判決では、刑事和解調書が民法典2044条の和解に相当すると判断された。
Civ. 1re, 10 avr. 2013, n 12-13672
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
DV、すなわち家庭内での主に夫婦間の暴力の問題は、もちろん暴力事件であるから、刑事事件として加害者が捕まるのがスジである。このことからは、民事手続法にDVは関係無さそうにも見える。
しかし、DVは民事法・民事手続法にとっても、検討に値する紛争類型の一つである。
最近のこの本では、各法分野からDV問題を扱っているが、民事訴訟法専攻の研究者は私の他に長谷部由起子先生が論文を発表しておられるし、また民法専攻の研究者としては上北正人先生と立石直子先生が論文を書かれている。
立石先生は家族法の観点から、上北先生は財産法の観点から、DVと保護命令を検討されている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
なりすましや訴えた相手が死んでいたというのは、民訴の典型的なネタなのだが、そのネタに格好の素材が報じられている。
実際に巻き込まれた方々はお気の毒だが、学問的には注目だ。
医療機関債(医療債)を強引に売りつけられたとする男性原告が、販売に関与した男に損害賠償を求める民事訴訟を大阪地裁に起こそうとした際、無関係の別人を提訴していたことがわかった。
原告側弁護士が訴状送達のため、被告の男が以前住んでいた埼玉県志木市に対し、職務上請求で住民票の写しを請求した際、市の担当者が、誤って同姓同名の別人男性のものを出したのが原因。間違われた男性が「人違いだ」とする答弁書を提出して初めてミスがわかった。市は「重大な過ちを犯し、申し訳ない」と平謝り。原告側は訴えを取り下げた。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
4月22日に予定されているシンポジウムの内容がほぼ固まった。
日時 2013年4月22日18時より
会場 弁護士会館2階 クレオBC
東京都千代田区霞が関1-1-3
参加無料・事前申込み不要
登壇者と報告テーマは以下のとおり。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
抗癌剤のイレッサにより致死性の副作用が生じて亡くなったというケースにおいて、最高裁が製薬会社の製造物責任を否定する判決を下した。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
新名称募集中のお年寄りを狙った劇場型詐欺、これに騙されたふりをして犯人をおびき寄せ、逮捕に協力した69歳がニュースになっている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
日弁連法務研究財団の下で行なってきた共同研究の成果報告のため、下記のようなシンポジウムを実施します。
参加無料、申し込み不要ですので、お近くの方でお時間のある方々は是非おいでください。
日時 2013年4月22日18時より
会場 弁護士会館2階 クレオBC
東京都千代田区霞が関1-1-3
参加無料・事前申込み不要
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
平成25年4月10日 特定商取引法に違反しているおそれのあるいわゆる「脱法ドラッグ」の通信販売サイトの公表について[PDF:308KB]
消費者庁が有する権限を有効活用し、濫用の危険が顕在化している脱法ドラッグのネット販売を追及している。
| 固定リンク
| コメント (2)
| トラックバック (0)
フランス憲法院が、自らが破毀院から負担された憲法判断に関して、さらに欧州司法裁判所へ判断を付託する決定を下した。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
昨年日本に始めてきたフランス人の先生と、先週、フランスでお食事を共にした時のこと。
デザートとなり、チーズがいいとかチョコレートムースが良いとか色々言っている中で、去年日本に来たとき、食事に不満があったでしょう?と水を向けると、そうだ、日本にはデザートがないと言い始めた。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
興味深い事例なのでメモしておく。
記事を乱暴に要約すると、北朝鮮の対韓国宣伝サイトがあり、韓国政府はアクセス禁止措置を取っているのだが、回避手段を用いることで韓国内からもアクセスは可能だし、しかもメールアドレスで会員登録もできるらしい。
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (0)
離婚後に、子どもと離れて暮らす親が子どもとの面会交流を求めることについては、民法改正で規定が設けられるなど、その権利性が強まっているが、そのことを他方の親(現に監護している親=監護親)に強制できるかどうかは、また別の問題かもしれない。
その強制方法について明らかにした最高裁決定が出された。
(1) 最決平成25年3月28日(平成24(許)47号)(決定全文PDF)
(2) 最決平成25年3月28日(平成24(許)48号)(決定全文PDF)
(3) 最決平成25年3月28日(平成24(許)41号)(決定全文PDF)
| 固定リンク
| コメント (1)
| トラックバック (1)
Internet en Asieと題する本は、Picquier PocheのL'Asie Imédiateというシリーズの新書サイズの一冊である。
アジアのインターネットとしてフランス人が興味を惹かれるのは、特に民主化とインターネットの関係や、アジア的文化の中での自由なネットワークがどういう姿を見せるかである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)