consumer:消費者庁が脱法ドラッグを特商法違反で追い詰める
平成25年4月10日 特定商取引法に違反しているおそれのあるいわゆる「脱法ドラッグ」の通信販売サイトの公表について[PDF:308KB]
消費者庁が有する権限を有効活用し、濫用の危険が顕在化している脱法ドラッグのネット販売を追及している。
ニュースリリースによれば、今年の1月から、1ヶ月の猶予を持って特商法違反の是正を求めるとともに、サイトをホスティングしている(と思われるが、「インターネット接続サービスを提供している」とあるでよく分からない)プロバイダに対しても、当該サービスの提供停止等を要請したとある。
その結果が、ニュース等で報じられている通り、是正しないで残っている業者名公表に至ったというわけである。
脱法ドラッグが「脱法」と表記されているように、違法ではなく、警察の取締りを直接期待することができない場合に、消費者保護法や税法その他の周辺的な法律違反を問うということは、疑問の余地がないではないが、目的は迂回路を正当化するのであろう。
それに消費者保護法の厳格な適用を求めていくというのは、少なくとも被害を被る可能性のある消費者に注意喚起するという点で、法の目的に沿ったものといえる。フィッシング詐欺サイトに著作権法違反で攻めこむよりはずっと直接的だ。
あとは、公表した事業者名とサイトのURLが彼らの宣伝になってしまうことにならないように、さらなる取締りに邁進してもらいたい。
ちなみに指摘されている特商法違反には、14条による「指示」が発せられ、この指示にも従わないと72条で100万円以下の罰金が科せられることになっている。
実にゆったりした規定だが、もともと表示義務違反がケシカランのではなくて脱法ドラッグを売ることがケシカランのだから、止むを得ないかもしれない。脱法ドラッグ以外のケースで、単に表示義務違反が有りましたというだけで、いきなり警察に検挙されたりすればたまらないのであるから。やはり本丸は危険なドラッグの販売規制なのだろう。
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コメント
「脱法ドラッグ」って特定は、究極的にどうしますんでしょう?ハーブティーも脱法になりかねないこととの関連で・・・。
投稿: minder | 2013/04/11 06:47
成分と効果から判定していくしかないのでしょうから、禁止するのはどうしても後追いでしょうね。
投稿: 町村 | 2013/04/11 07:01