France民訴法上の文書伝達を裁判所は命じなければならない
Civ. 1, 6 mars 2013, N° de pourvoi : 12-14.488
フランス破毀院は、2013年3月6日の判決において、当事者の一方から文書の伝達を命じる旨の申立てに応じなかった控訴院決定を破毀し、当事者間での文書伝達をなさしめることを裁判所の義務とした。
フランス民訴法典は、132条において、当事者が訴訟で証拠とする文書について予め相手方に伝達していなければならず、これは自発的にやらなければならないと規定するが、自発的になされなかった場合は133条で当事者は伝達させるよう裁判官に申し立てることができると規定している。
さらに、134条では、裁判官は伝達の方法を「定める」と規定している。
つまり、裁判官は当事者の申立てに応じて伝達を命じることが「できる」のか、伝達を命じる「べき」7日がはっきり規定されていなかった。
上記破毀院判決は、伝達を命じる「べき」義務が事実審裁判官にあることをはっきりさせたという点で、意義がある。
出典:Procédure civile : le juge doit ordonner la communication des pièces
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