consumer:賃貸住宅管理業者の登録制度
昨日の消費者庁主催シンポで宅地建物取引業協会の方がおっしゃっていた点、もう一つ。
賃貸住宅の消費者トラブルは、そのほとんどが管理業務に関するものだが、宅地建物取引業者の資格は定められていても管理業者の資格はなく、誰でもできる。
昨年から賃貸住宅管理業者の登録制度ができたが、そもそも管理業者がどれほどいるかわからないのだから、どれほどの事業者が登録しているのかも算定は不能だと。
その管理業者登録制度は、国交相のサイトに告示とともに概要が示されている。
このうち、業務処理準則(pdf)というのが消費者(賃貸人・賃借人双方)保護に資する内容を規定している。
というわけで、この登録制度を利用している管理業者は、一応、信頼がおける業務を行うものとされることになる。昨年3月末時点で1579事業者が登録しているとのことだ。
登録事業者の一覧表も公開されている。
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