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2013/02/01

jugement:刑事裁判におけるなりすまし事件

読売online:無免許事故、同姓同名女性名乗った女に有罪判決

記事によると、無免許運転で事故を起こした女が、当時勤務していたレンタルビデオ店の会員で同姓同名の女性になりすまし、その生年月日を伝えて今は免許不携帯だといったらしい。
それでその場はまんまと自分に対する処分を免れ、なりすまされた女性の方に事故歴がついたということのようである。

当然のことながら、女性が免許更新するときに身に覚えのない事故歴があり、発覚するに至った。

他人になりすまして法的な手続を受けたときに、その手続の効果が誰に帰属するのか、なりすまされた人の名前で手続が行われたのなら、そのなりすまされた人に効果が帰属するのではないかという立場と、なりすました人が本当の当事者なのだから、なりすました人に効果が帰属し、なりすまされた人には効果は帰属しないと考える立場とがありうる。

もっともこの問題、あまり重要な違いは出てこない。手続の効果がなりすまされた人に帰属するとしても、不利益が及ぶことはないからだ。というのも、民事訴訟でも刑事訴訟でも、再審により取り消されるだろうし、審理中になりすましが発覚すれば、適切に処理することになるからだ。

とはいえ、なりすまされた人の事実上の不利益は、手続的な負担という意味で大きい。で、こんな事件が頻発するようになると、レンタルビデオ店でも本名を伝えるのが不用意な行為となったりして、ますます生きづらい世の中になるだろう。

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