1357年にした約束は今も有効か?
スイスでの話だが、1357年に殺人を犯した男が、地元の教会に、ランプを寄進し、その燃料代を永久に支払い続けること、支払いを怠ったら所有土地をその教会に譲り渡すと約束した。その代わりに被害者の魂を癒し、遺族の復讐を防ごうというのである。
それ以後、今日に至るまで、当該土地の所有者は燃料代を教会に支払い続けてきた。
教会は、その支払いを確かなものにしようとして自治体に登録をしようとしたところ、所有者の一人から反対を受けたので、ついに裁判で支払いを求めることになってしまったというのである。
その結末は、655年続く「殺人の代償」は無効というものだった。
教会側はこの地主を相手取り訴訟を起こしたが、14世紀に実践されていた「法的な慣習」について、裁判所は18世紀半ばの貸借制度の改正により無効となっているとの判断を下した。
この記事の理由づけもスイスの法律もよくわからないので、いかんとも評価しがたいが、日本だったらどうかと考えるのは楽しい。
室町時代にお寺さんに対して、永久に灯明代を払いますと約束し、以後、子々孫々わたってに21世紀まで支払い続けたが、突如としてその有効性が問われることになったという場合といえよう。
明治民法ができた時に、従前の慣習に基づく義務は無効になると判断したのが上記スイス流だろう。
現代日本であれば、債務の存在は認めつつも、自然債務と解するか、宗教的行為であって訴訟により請求することは出来ないと解するか、いずれかであろうか。
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