jugement:親族相盗免除の具体例
選挙のせいで、裁判報道は埋もれがちだが、下記のような判決が出されていた。
実母から額面4000万円の小切手や現金を奪ったなどとして、強盗致傷、強盗罪に問われた横浜市戸塚区の中古車販売業の男性(51)の裁判員裁判で、横浜地裁(毛利晴光裁判長)は30日、恐喝罪を適用して刑を免除する判決を言い渡した。刑法の規定で、親子や夫婦、同居親族間で起きた恐喝、窃盗、詐欺で罪に問われた者は刑が免除される。実際に判決で言い渡されるのは極めて異例という。男性は昨年9月、母親に「頭かち割ってやる」と言って包丁を示し、首をつかんで「農協に電話しろ。金用意してもらえ」と脅すなどして現金約70万円を奪って軽傷を負わせ、同10月には「金は用意できたのか」と怒鳴り、同席した弟にオイルのようなものをかけて脅し、母親から額面4000万円の小切手1枚を奪ったとして起訴された。
参照条文
刑法244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
この235条は窃盗、235条の2は不動産侵奪だが、251条で詐欺恐喝にも準用されている。
しかし、強盗まがいの恐喝で刑の免除が認められるというのは、市民感情として納得いかないという感じがする。もちろんこの事件の内容を詳しく見たわけではないので、この判決自体に対する評価はできないが。
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