FRANCE:ナントの裁判所がホテルになった。
ナントの裁判所の建物が、ホテルとして装いも新たに開業というニュースがリベラシオンに報じられている。
A Nantes, l'ancien palais de justice est devenu un hôtel de luxe
ラディソン・ブルー・ホテルチェーンが、所有者である市から賃貸して開業したものだ。
画像はラディソン・ブルー・ホテル・ナントより。
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ナントの裁判所の建物が、ホテルとして装いも新たに開業というニュースがリベラシオンに報じられている。
A Nantes, l'ancien palais de justice est devenu un hôtel de luxe
ラディソン・ブルー・ホテルチェーンが、所有者である市から賃貸して開業したものだ。
画像はラディソン・ブルー・ホテル・ナントより。
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独立行政法人国民生活センターの運命は、当初、事業仕分けに引っかかって廃止ないし縮小の方向だったが、その後、その重要性が再認識され、消費者庁の中でその機能を維持することになっていた。
ところが・・・。
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このブログに書いたエントリでPV数の多いものを集計し、この一年を振り返ってみた。
1. election:最高裁裁判官国民審査の参考資料
ついこの間の記事なのだが、今年はこのエントリが最もPVされたのである。
関連記事「election:期日前投票、最高裁裁判官国民審査も。」
ちなみに同種の記事は前回の総選挙時にも「vote:最高裁判事の国民審査下調べ」としてアップしていたが、今回の方が注目度が高かったのは世間全体の最高裁裁判官国民審査への関心が高まっている証左であろうか。
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司法試験受験に法科大学院修了が必須となり、その法科大学院は多様性・公平性の理念のもと、法律を含む特定の専攻によって有利不利がでないような学力試験で選抜するということがマストとなった。そこで考案されたのが、法科大学院適性試験である。
ところが、この試験はすこぶる評判が悪い。
その主な理由は、法科大学院での勉強と関係ない、法科大学院の成績と相関性がない、司法試験合格との関係もないなどと言われている。
しかし、中教審の法科大学院特別委員会に提出された資料を見ると、これらの批判は根拠がなく、感覚的なものにすぎないようである。
→法曹養成制度検討会議第5回(平成24年12月18日開催)【資料1】事務局提出資料 [PDF]
資料3-2 適性試験スコアと法科大学院成績・司法試験合否との関連(19頁)参照
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今年も裁判官の新規採用が発表された。日経電子版より。
最高裁は26日、司法修習を終えた修習生2080人のうち、92人を判事補として採用することを決めた。来年1月16日付で発令される。裁判官希望者で不採用となったのは2人。採用内定者のうち、女性は28人。これで全国の女性裁判官は670人となり、裁判官全体の約18%を占めることになる。平均年齢は26.49歳で、出身法科大学院別では京都大(24人)、東京大(16人)、慶応大(13人)の順だった。
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法律や裁判の話題でクリスマスを祝おうと思ったら、なかなか難しい。不幸を飯の種にするのが法律だからだ。
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民訴教材向けである。
事案は、3名の共有に属する土地を共有者の1人Yが駐車場として賃貸し、駐車場代を得ていたが、他の共有者2人(Xら)が、自分たちの共有持分に応じた不当利得返還を求めたというものである。
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消費者庁主催のイベントとして、消費者団体訴訟に関する電話質問が全国4ヶ所の適格消費者団体で一斉に実施されている。
消費者団体訴訟制度ダイヤルとして、以下の番号のうちから選んで、近いところにかける仕組みだ。
北海道札幌市 011-233-1321(ホクネット)
東京都千代田区 03-3265-7355(COJ)
愛知県名古屋市 050-3785-7077(ACネット)
福岡県福岡市 092-432-2366(消費者支援機構福岡)
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つい昨日、たまたまお昼を買おうと立ち寄ったコンビニで見つけた本である。一気に読んでしまった。
帯に、「今、失業したらこんな生活が待っている」と書かれている。就職活動が上手く行かず、腰掛けのつもりで職場で妥協したり、そもそも最初からフリーターで当座をしのごうと考えてしまう学生さんがいたら、是非とも読んでほしいと思った。
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判決文では律義にルールに従い個人名を匿名化しているが、事務所名は匿名化されていないので、全く無意味な匿名化だ。
原告は「神田のカメさん法律事務所」の弁護士であり、被告は「かなめ行政書士事務所」の行政書士である。それぞれURLも無意味に省略されているが、ググってみれば、両方共出てくる。
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今日の札響は、前半の初演2つが素晴らしかった。
パリー「ブラームスに寄せる哀歌」
ニールセン「クラリネット協奏曲 op.57」
クラリネットはドイツ人のセバスチャン・マンツ。この人のクラリネットは本当に素晴らしかった。
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明日の夜から遠出をするので、今回も期日前投票を行った。
投票入場はがきを持って、区役所内の特設ブースで投票をするのだが、コクミちゃんと同様に迷いに迷った衆議院選挙は、結局消去法で残った人に投票し、かつ比例代表は絶滅危惧種とも言われ、次回からはひょっとすると「諸派」と表記されてしまうのではないかという老舗に投票した。最後の機会かもしれないからね。
さて、最高裁判所裁判官の国民審査、こちらはコクミちゃんならずとも「ていうか、誰?」という感じの名前がずらりと並ぶ投票用紙を手渡された。参考資料(→election:最高裁裁判官国民審査の参考資料)を自分で書いても、いざ、投票用紙を見ると、似たような名前がずらりと並んで、予習して来た中身は真っ白になった。
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主観的予備的併合は、最高裁がダメだといい、これを受けて現行民訴法は41条の同時審判の申出という制度を作ったので、もはや認める余地がないとする見解が一般的だが、なお有効な場合があるという説もある。
以下は、別の調べ物をしている過程で見つけた判決で、主観的予備的併合を適法と認めている。
東京地判平成24年1月13日(平21(ワ)46434号 ・ 平23(ワ)17419号)WLJ
事案は以下のとおり。
金融マンである原告は、平成18年に証券会社Y1にデリバティブ担当として入社したが、社内では上手く行かず、平成21年10月には労働審判を申し立てて賞与の支払いなどを求めていたが、審判が棄却された後、平成22年6月2日付けで解雇された。
その後、平成23年1月21日にY1はY2に事業譲渡する契約を結び、5月に譲渡が実行された。
そして、本件提訴後の平成23年6月15日付け準備書面(7)をもって、Y1はXを改めて解雇した。
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NHKは、2012年12月7日に、20世帯に対して、受信契約締結を求める訴えを提起した。
お知らせpdf:放送受信契約の未契約世帯に対する民事訴訟の提起について
放送法64条には、以下のような規定がある。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
この規定に基づいて、放送受信契約の締結を迫っているということは分かる。
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以前に、戸籍上死亡扱いされていないため、生きているものと記録されている人がたくさんいるということで話題になっていた。
この問題、解決したわけではないが、とりあえずあまりに古いものは、死亡したものとして処理するようである。
この中国新聞の記事は、広島市内だけでこんなにたくさんいたということである。
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ちきりんさんも分からんけど☓というし、江川紹子さんも☓10プロジェクトなどというし、最高裁裁判官の国民審査は大事な機会だと言いつつ選択のための資料が不足しているということのようである。
そこで、ちょこちょこっと裁判例の中から、審査対象裁判官のおおまかな傾向を探って見ることにした。
(2012.12.8、いくつか追記しました)
(2012.12.14、期日前投票で国民審査もしました。)
最高裁判所裁判官の国民審査対象者は、以下の通りである。
山浦善樹(弁護士出身)
岡部喜代子(裁判官・研究者出身)
須藤正彦(弁護士出身)
横田尤孝(検察官出身)
大橋正春(弁護士出身)
千葉勝美(裁判官出身)
寺田逸郎(裁判官出身)
白木勇(裁判官出身)
大谷剛彦(裁判官出身)
小貫芳信(検察官出身)
最初に強引な色分けを示しておくと、比較的秩序維持を重視する傾向を有するのが大谷剛彦、横田尤孝の各裁判官だ。
これに対して、比較的リベラルと位置づけられるのが岡部喜代子、須藤正彦、千葉勝美、寺田逸郎、大橋正春の各裁判官。
山浦善樹、白木勇、小貫芳信の各裁判官は、賛否の別れる判決で意見を出していないので、不明である。
詳しくは次に分析する。
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労働法は専門分野でないので、法学部出身の普通の人のレベルなのだが、最近の日本の政治的な言説には違和感を禁じ得ない。労働法的な常識はどこにいってしまったのか?
以下ツイートを元にやや加筆。
日本では労働組合の評判がひどく悪いが、労働者の権利を守り、突然の首切りとか退職強要、自主退職狙いのイジメなどには団結権、団体交渉権、そして最悪の場合は争議権が対抗手段となる。
非正規雇用のみなさんも組合を作ることは可能だし、独立ユニオンもある。生存すら危うい労働条件には抵抗するのが当然の権利だし、それは悪いことでは全然ない。
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東京地判平成23年11月17日判タ1380号235頁
大学のラグビークラブが合宿のために宿泊予約をしたが、新型ウィルス患者が出たために前日にキャンセルを入れた。
その場合のキャンセル料について、消費者契約法9条の制限が適用されるかどうかが問題となった事例である。
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NHK特集で「日本国債〜何が起きているのか」という予告が発表されている。
天皇誕生日にしては、おめでたくない話題だが、無視しがたい話題でもある。
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