EU:欧州倒産法シンポ
2012年11月8日、フランスで欧州倒産法に関するシンポジウムが開催された。
フランス司法省のサイトで、昨日リリースされた記事によれば、2000年5月29日の欧州規則により確立されたEU域内の国際倒産法について、欧州委員会は見直しを目指している。
想定される改善点は、域内倒産処理手続の協働性を高めて、グループ会社倒産におけるフォーラムショッピングを防止することにある。
これに対して言語の壁や、既に国内裁判所間にも協働の必要性が残っているとかの指摘もなされていた。
第二のテーマは、主手続と副手続の同時進行と協働について。つまりグループ会社の倒産で、ある構成国内で主たる倒産手続が開始され、別の構成国内で同一グループの別会社に関する従たる倒産手続が開始される場合についてである。
将来の規則化の必要性と、その際の考慮要素が検討された。
ヨーロッパの国際倒産法はますます協働の度合いを高めていくことが必要だとされている。
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