FRANCE大統領は、在任中、付帯私訴原告となりうるか?
やや奇妙な話だが、フランスの大統領が在任中に付帯私訴原告、すなわち自己を被害者とする刑事訴訟で損害賠償を請求する私訴の原告になりうるかという点が争われ、破毀院(フランス最高裁)が判断を示した。
LeMonde:Le president de la Republique peut agir en justice, tranche la Cour de cassation
結論からいうと、破毀院は大統領が在任中に民事訴訟を提起することができると判断した。
当然の事のようだが、問題点は二つ。一つは、大統領は反逆罪を除き、被告人とされることはない。自らは訴追されないのに、自らが訴えることができるのかという問題である。もう一つは、大統領が裁判官を任命する関係にあるのに、その裁判官の下での裁判を大統領が求めるのはおかしいのではないかということだ。
いずれも、破毀院の採用するところではなかった。→破毀院のコミュニケ
なお、この事案はニコラ・サルコジ前大統領の銀行口座から詐欺的手段によりいくらか引き出されたというもので、犯人のセネガル人にサルコジが損害賠償を、付帯私訴として請求したというものであった。
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