arret:消滅時効の進行に権利の認識が必要か?
一昨日の研究会では、時効の第一人者である松久先生が、このブログでも以前に紹介したことのある最高裁判決を題材に報告された。
今読み返すと、事案はあのAIJ投資顧問のケースを想起させる。
信用協同組合が自らの経営破綻の危険を説明すべき義務に違反して出資の勧誘をしたことを理由とする出資者の信用協同組合に対する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも同種の集団訴訟が提起された時点から進行するとされた事例
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