USA:コーヒーこぼしてマックを訴えた裁判の真相
昨晩、というか今朝未明は、なでしこに時々浮気しながら、NHKの世界のドキュメンタリー「ホットコーヒー裁判の真相」を見た。
マクドナルドのドライブスルーでコーヒーを買った高齢女性が、それをこぼして火傷したということで、マクドナルドを訴え、巨額の懲罰賠償を勝ち取ったという話で、それ自体は間違っていない。
しかし、この事件は病んだ訴訟社会の典型例のように扱われ、一大キャンペーンのネタとなった。
ネタというのは、まさしくこの事件を大々的に取り上げることで、財界が一般市民の不法行為訴訟を制限し、賠償額の高騰に歯止めをかけようとし、それに成功しつつあるということを意味している。
でも、その通りでしょう、馬鹿馬鹿しい訴訟で金をせびりとる連中がいる限り、まともな産業が育たなくなるでしょうと、そのような反論が聞かれるのだが、ネタにされた訴訟は決して馬鹿馬鹿しいものではなかった。
この番組によれば、原告の女性の火傷は重症で、皮膚移植も必要となり、医療費も1万ドルに達していた。
他方、マクドナルドのコーヒーは、マニュアル上も極めて高い温度を保つように指導され、そのまま飲んだら火傷する代物だった。
そして、ディスカバリーにより開示された資料から明らかになったことは、同様の事故と苦情が700件もあったにもかかわらず、マクドナルドは何ら改善策を講じようとしなかったというのである。
もちろんコーヒーをこぼしたのは原告なので、一定の過失相殺は当然だし、実際に過失相殺はされたという。その上で、多数の事故を放置してきたことの悪質さを根拠として、懲罰賠償を命じたというのである。
コーヒーをこぼして火傷したといえば、単なる自招事故にしか聞こえないが、マクドナルドは明らかに過失があり、かつそのことを知りながら放置もしてきたというわけだ。
日本でも、製造物責任立法がなされようとしたときの財界の反応は、日本がアメリカのような病んだ訴訟社会になるというもので、そのキャンペーンはある程度成功していた。しかし、製造物責任についての厳格責任が成立しても、それだけで訴訟社会になるわけではない。無過失責任立法があっても、因果関係は立証しなければならないし、そのための資料収集にディスカバリーはなく、訴え提起には弁護士費用と実費のための費用がかなりかかり、悪質な事故隠し事例でも懲罰賠償をとれる見込みはなく、陪審裁判でもなく、さらには集団的被害救済制度もないからである。
この一連の手続的な仕組みがすべて揃って、アメリカのような訴訟社会と呼ばれる状況が現出している。たかだか過失責任が無過失責任になったからといって、訴え提起が激増するわけではない。
ディスカバリーについていえば、確かに文書提出義務は拡大された。しかしアメリカのようなディスカバリーとは全く異なる制度であり、制裁も弱い。関連する資料を、証言録取も含めて洗いざらい開示するという制度ではなく、コストも比較にならないくらい低い。
集団的消費者被害救済制度は、今作られようとしているが、なんと人身被害の賠償には使えないように制限されている。人の生命身体の被害という最も救済が必要な部分を、わざわざ除外するというのは、いかに使えない制度にしようという力学が強く働いているかということが透けて見える。
その他の、懲罰賠償、陪審、訴え提起の費用(コンティんジェント・フィー・システム)などは採用されておらず、アメリカで訴え提起をしやすくしている制度の大部分がとられていないのである。
この現状で、訴訟社会の到来を煽る言説を撒き散らす人々は、全く理解していないか、悪質な嘘つきかのどちらかであろう。
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コメント
>マクドナルドは明らかに過失があり
これはどうでしょうか。
油の温度はコーヒーよりもずっと上になるので、例えば揚げたてのコロッケを売ったら「明らかに過失があり」とされてしまうのでしょうね。
これじゃまともな産業は育ちませんね。めでたしめでたし。
投稿: 紫力 | 2012/03/06 19:16
そのコロッケによって皮膚移植が必要になるくらいの大火傷を負う危険があって,同種の事故と苦情が700件あったのに何ら改善策を講じずにいたら「明らかに過失あり」とされてしまうでしょうね。
めでたしめでたし。
投稿: HEー | 2012/03/06 22:06
>裁判で陪審員は560万ドルの賠償を病院側に命じた
>実際に支払われたのは100万ドル
医療費1万ドルが、100倍に化けたんですよね
過失相殺はどこでされたのでしょう???
日本の現状を見て、アメリカのようなAmbulance Chaserが横行しないように警告することは、何ら不思議ではない良心に基づくものだと思います
自称”被害者”の言い分だけに耳を傾けるのでなく、他称”加害者”の立場に置き換えてみれば、アメリカのような訴訟社会の恐ろしさが見えてきそうなものです
素人の陪審員に損害賠償額を決めさせるのが本当に良いと信じているのであれば、耳を疑います
フロッピー一枚で凄まじい訴訟圧力を受けた東芝などの事例を御存知かな???
投稿: Med_Law | 2012/03/06 23:28
>>裁判で陪審員は560万ドルの賠償を病院側に命じた
>>実際に支払われたのは100万ドル
>医療費1万ドルが、100倍に化けたんですよね
>過失相殺はどこでされたのでしょう???
100万ドルのケースは前編第2話のリピーター医師の医療過誤のケースです。
コメントの内容をみるととても番組をみられてコメントされているとは思えません(NHKの番組紹介すらまともに読んでいないようですが)。
番組では、企業側による広告費を大量に使った過大な宣伝で誤った知識が広く流布されたと報告されていましたが、このブログのコメント欄を見る限りでも、まさにその通りですね。
企業側の組織的な宣伝が功を奏した結果、複数の州で賠償額に上限が設けられるなどされ、被害者の権利が過度に抑制されてしまったことが第2話をみると明らかとされています。
第2話のケースでは、リピーター医師(少なくとも訴訟で賠償するのが3度目という)による基本的な注意義務違反によって極めて重大な結果(脳性麻痺)が生じたものですが、賠償額が大幅に減じられた結果、医療費(1万ドルどころではないようです)や裁判費用を差し引くと十分な介護が受けられないだろうというものでした。
とても「医療費1万ドルが、100倍に化けた」などと揶揄できるものではありません。
他方、第1話のホットコーヒーのケースも医療費以外にも多くの費用や労力がかかっていること、マクドナルドほどの大企業(しかも訴訟においても不誠実な態度であったとのこと)に対して、態度をあらためさせるには懲罰的損害賠償の必要性についてはなから無いときめつけるのはどうでしょうか。
また、訴訟の濫用が医療費増大の要因となっているとの医療側の宣伝に対して、規制後10年の統計を見ると賠償額上限規制によっても医療費の抑制になっていないとされていました(これについてはもう少し詳しく知りたいと思いました)。
いずれにしろ、百聞は一見にしかずですので、以下の再放送を録画でもして見られたらどうですか?
3/12(月)BS1午後6:00~6:45(前編)
3/13(火)BS1午後6:00~6:46(後編)
投稿: light | 2012/03/07 10:16
「ネコの電信レンジ乾燥事件」も、かって、PL法による濫訴の危険性を警告するホラーストーリーとして喧伝されました。しかし、実は、これはPL法上の説明欠陥に基づく損害賠償請求訴訟ではなく、動物虐待か動物保護法違反事件での被告人からの抗弁として主張されたものに過ぎません。業界側のみならず行政側も、さして確認を取ることなく(あるいは、事案の真相を知りつつ敢えて)、安易なPL訴訟例として垂れ流していました。私たちは、PL法制定時の欧州・米国調査で、この事実を知りました。未だにその例として流布されているかもしれませんが。事案は違いますが、先生のブログ記事に接して、ふと思い出した次第です。
投稿: 村本武志 | 2012/03/08 17:30