jugement:新銀行東京の行員いじめを認定
報道によれば、新銀行東京が行員に補助業務をさせたことがハラスメントと認定され、慰藉料支払いが命じられたようだ。
記事によると、民間会社での法務部門勤務とコンサルタント業務の経験がある人を新銀行東京が採用したが、その際か、その後か、試用期間後の正式採用の時に自主退職を促したが応じられなかったという。
この経緯は、記事の記載からは全く理解出来ないが、ともかく、自主退職に応じなかった制裁として、コーヒーサーバーの管理とか座席表の管理とかを命じられたというのである。
この職務の割り当ては、原告元行員の経歴から想定されていなかったとして、裁量権を逸脱したものだと判示し、100万円の損害賠償支払いを命じた。
新銀行東京は、事実上倒産状態となってリストラをしたので、その過程でのトラブルか、とも思ったが、2005年から2006年の間の出来事なので、開業当初のトラブルのようである。
ともかく、配置転換だって裁量権逸脱という評価を受けることはありうる。首にできないから自宅待機で生殺しにするという方法を推奨する弁護士がいるようだが、安易に頼ってはいけない系のやり方であろう。
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