arret:民訴教材:246条違反の例
民訴の教材として格好の裁判例が最高裁で出された。
事案は、もともとが独立当事者参加で複雑なのだが、単純化していうと、土地の賃貸人(原告)が賃借人(被告)に賃借権の無断譲渡を理由とする解除を主張し、賃借地の明渡を求めたところ、無断譲渡とされる譲受人(参加人)が、自分こそが賃借人であると主張し、賃貸人に賃借権確認を求め、独立当事者参加したというのである。
その際、請求の趣旨は「原告と参加人との間において、参加人が別紙物件目録記載の土地につき、貸主を原告とする建物所有目的の賃借権を有することを確認する」とあり、請求原因にて参加人の母親がもともと原告から期間20年で年地代を「固定資産評価額の1000分の60に相当する金額」とする賃貸借契約を締結していた事実を主張していた。
これに対して第一審裁判所が、「参加人が、本件土地につき、原告を貸主として、地代を年額で固定資産評価額の1000分の60に相当する金額とし、木造建物及びその他の工作物の設置を目的とする賃借権を有する」という判決を下した。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)