Adultサイトの裏には暴力団がいる
そういうことは常識なのかもしれないが、下記の逮捕報道で改めて浮き彫りとなっている。
毎日jp:4クリック詐欺:IT経営者ら逮捕 ほう助容疑、プログラムを提供 /千葉
容疑は、2人は昨年3~10月、アダルトサイトを運営していた指定暴力団稲川会系組幹部(38)=詐欺罪で起訴=ら計5被告の詐欺グループに、4クリックした被害者のパソコン画面に「登録料金請求画面」などと表示するウイルスプログラムを提供したとしている。
つまり、今回逮捕された人の納品先が、稲川会系暴力団幹部だったということである。
このちなみに、今回の幇助という容疑は、上記のヤクザ幹部の詐欺罪に対する幇助であり、提供目的によるウィルス作成罪が適用された事例ではない。ウイルス作成罪適用事例は、少し前に下記のように報じられていた。
アダルトサイト画面をクリックすると料金請求画面に移る「ワンクリックサイト」で、コンピューターウイルスを使い、料金を支払わなければ請求画面が消えないようにしたとして、京都、埼玉、和歌山3府県警は18日、東京都世田谷区太子堂、ネット広告会社社長(33)ら6人を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕した。
こちらの方は、海外サーバに上記のウィルスを仕込んだとあり、当該サーバにおかれているサイトの運営者が誰なのかは明らかとなっていない。
こちらの方に適用された「不正指令電磁的記録供用」罪は、できたばかりの新しい規定で、下記のような内容である。
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。(3項略)
ここで肝心なところは、「その意図に反する動作をさせるべき」という部分と、「不正な」という部分である。
アダルトサイトにアクセスした人がサンプル画像を見ただけで契約成立と宣言され、金はらえとの表示が消えなくなるのは、まさに「その意図に関する動作」であるし、契約が成立もしていないのに代金を請求するというのは社会的に許容されない。
以前このプログで上記規定の解釈を取り上げたときに、以下のように書いておいたが、それが今回実現した格好だ。
--- エロサイトなどで、ワンクリックすると契約成立が告げられ、請求書の画面が開き、パソコンを再起動してもなお請求書が消えないようになったという訴えが消費者から寄せられることがあるが、これはウィルスに該当するか? --- 意に沿わない動作をさせるプログラムで不正なものという点では、該当する。
法務省サイトの説明によれば、この「不正に」とは社会的に許容しうるものであるか否かという観点から判断されるとある。例えばエイプリルフールのジョークアプリなどは、社会的に許容される例に挙げられるが、密かにプライベート情報を盗み出すソフトなどは、社会的に許容されないこととなる。(law:ウィルス作成・供用罪などについて)
そういうわけで、アダルトサイトなどでのワンクリック詐欺、ツークリック詐欺(4クリックでも同じ)の際に、被害者(利用者)のバソコンに張り付いて消えなくなる請求画面を仕込む行為は、詐欺罪の幇助犯になると同時に、ウイルス作成供与の罪にもなるわけだ。
なお、IPAがこのウィルスの消し方を解説している。実際にお困りの方々は、下記サイトを参照されることをおすすめする。
ウィンドウズでの「システムの復元」の手順
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コメント
ブログタイトルについて言わせてもらう。業界の事を何も知らないくせに無責任な事を公共の場で掲載するのはいかがなものか?
まじめにアダルトサイトをやってる事業者もいる。
本文内容とタイトルのズレを感じる。奇を衒うためのタイトルなのか?情けない・・。教授が聞いて呆れるワ!薄学を恥じよ!すぐにタイトルを訂正しろ!断定するなら証拠を示せ!
投稿: style | 2012/01/21 07:03