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2011/12/21

law:はびこる非弁の敷金返還ビジネス

朝日.comに「敷金返還、業者が無資格で家主と交渉か 名古屋地検捜査」という記事が載っていた。

賃貸住宅の敷金返還をめぐるトラブルが増えるなか、家主との返還交渉を弁護士以外の業者が請け負うケースが増えている。名古屋市内の業者がインターネットで客を募り、報酬を受け取っていたとして、名古屋地検特捜部は弁護士法違反(非弁活動)の疑いで捜査している。

それでは、と「敷金 お困り」でぐぐってみた。
すると、次のような検索結果だった。

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中には弁護士さんや法テラスのものもあるが、大半は正体不明のページであり、中には情報商材のような雰囲気をたたえているものもある。
一番上のものはスポンサー広告なので、仮に非弁だとするとグーグルも犯罪行為の広告を載せているということになる。

中にもアクセス出来ないところもあるので、そういうのは本当にヤバいのかもしれない。

なお、敷金返還に関わることがすべて非弁となるわけではない。例えば上記リンクの中で敷金返還交渉ではなく、現状確認とか原状回復費用の見積もりとか、そういった業務を請け負うものがあれば、それは法律事務とはいえないであろう。しかし敷金返還額をめぐって大家と入居者とに見解の不一致があり、あるいは敷引特約の有効無効をめぐって争いがあり、その解決のために交渉するというのは明らかな法律事務であって弁護士以外の者が入居人のために交渉すれば、非弁行為となるだろう。

その間のどこに線が引かれるかは微妙で一般論として述べるのは困難だが、利用者の行動としては、お困りのときは弁護士さんと考えておくのが一番である。

参考条文
弁護士法72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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コメント

非弁であったとしても誰も困らないよね
独占利益を謳歌している弁護士さん以外・・・

投稿: kk | 2011/12/28 13:08

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