law:ウィルス作成・供用罪などについて
研究会で、刑法の先生から今回の刑法改正についてご講義を受けた。
久しぶりに南山大学で担当していた情報法の講義ノートをハードディスクの片隅から引っ張り出したが、概ね当時のままの規定であり、唯一変わっていたのは「正当な理由がないのに」という要件が国会審議の過程で付け加わっていたことだった。
しかし、これは立法担当者の説明によれば、意味のない文言だという。
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研究会で、刑法の先生から今回の刑法改正についてご講義を受けた。
久しぶりに南山大学で担当していた情報法の講義ノートをハードディスクの片隅から引っ張り出したが、概ね当時のままの規定であり、唯一変わっていたのは「正当な理由がないのに」という要件が国会審議の過程で付け加わっていたことだった。
しかし、これは立法担当者の説明によれば、意味のない文言だという。
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大人が冗談のつもりで言ったことを、子どもが真に受けてしまい、実行に及んで世間を騒がせたという出来事は、古今東西たくさんあるのだろうが、そのたぐいじゃないのかと思わせるエピソードが次のニュースだ。
毎日jp:救命胴衣:全日空機から2着持ち帰る 大分の中学生2人
塾の先生が教えている生徒に、次のようなことを言ったらしい。
「元航空会社員の作家の『持ち帰っても補充され、追跡調査されない』とのエッセーを話した・・・」
「休憩中の雑談で『(ネット販売すれば)5000~1万円程度になるのでは』と言った・・・」
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弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
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フランスには、代訴士という、イングランドのソリシターのような法律専門職が存在したが、1970年代の改革で控訴院(日本の高裁レベル)と破毀院(日本の最高裁レベル)にしか関わらないものとされ、極少数の職業となっていた。
ところが、来年の1月1日をもって、その残された代訴士職が弁護士に統合され、消滅する。
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短い記事なので全文転載となってしまうが、著作物性はなさそうだ。
大分大は17日、学生のリポートを中傷する文書を学内に掲示するなど威圧的な嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)をしたとして、医学部の40歳代の男性准教授を戒告の懲戒処分にしたと発表した。た」と話しているという。発表によると、准教授は昨年4~9月、1人の学生のリポートと、「このような内容では駄目だ」などと書いた文書を2度にわたって学内の掲示板に貼り出した。また、実習着姿の別の学生を「コスプレか」とからかうなどした。
准教授の授業を受けていた学生数十人の大半が出席を拒む構えを見せ、昨年9月、大学側に苦情を申し立てた。大学の調査に、准教授は「嫌がらせをしたつもりはない。リポートを掲示したのは励ますためだっ
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この判決によれば、法律に関する解説本を書いたとしても、それが著作物だと認められるハードルはかなり高いと言わざるを得ない。
過払い金返還請求に関する解説本で、判決の認定によれば「過払金の説明、法的問題点、裁判例の分析、貸金業者との交渉方法、過払金返還請求訴訟の開始から終わり方等の説明に加えて、実務にのっとった説明を盛り込み、フローチャート、表、書式等を用いるなどして、効率的に理解できるようにしたもの」が原告の本だ。
これについて全体としてみれば、「著者の思想を創作的、個性的に表現した著作物であると認めることので きるものとなっている」というのだが、個別の表現は、すべて独自の表現とは認められないという意味で著作物性が否定されてしまった。
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今日は北大構内で献血車が回っているらしく、中央食堂でもティッシュを配ってPRをしていた。
肝心の献血車が理学部博物館前にいることのアナウンスはなかったが。
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iOS5には国語辞典、英和・和英辞典、そして英英辞典が内蔵されているが、それを直接利用するアプリがある。
→iOS 5の内蔵辞書を単独で利用できる辞書アプリ「辞書」を試す
すべてのiPhoneユーザー、iPod touchユーザー、iPadユーザーにおすすめだ。
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表記の内閣法制局長官決定が、平成22年11月30日付で発令されていた。
前のボツネタ管理人さんの書き込みで知ったのだが、見てみると結構面白い。→pdf決定全文
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来週かその次くらいの民訴IIで紹介しようと思って読み直しているのが、杉山初江著『民事執行における子の引渡し』(民事法研究会・2010)だ。
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日弁連は、就職が未定の司法修習修了者もしくは即独を考えている修了者に対して、説明会を実施する。
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クラウドコンピューティングサービスによっていた公共機関のシステムが、サイバー攻撃にあってダウンしたというニュースを見かけた。
NHKオンライン:自治体サイバー攻撃 国内からか
この電子申請システムは、それぞれの自治体が自前のシステムを持たずに、富士通が管理するコンピューターを使い、インターネットを通じて住民の申請などを受けつける、いわゆる「クラウド方式」で運用されています。
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消費者法関係で最近特に注目されているキーワードが行動経済学で、その学問的成果を消費者法に全面的に活用した成果が司法研修所報告書としても出されている。
この行動経済学を適切に学びたい人のために、おすすめな本を三冊紹介する。
こちらの本は家計ないし個人レベルでの行動に関する分析をおこなった「家計の経済行動」と、企業レベルでの行動に関する分析を行った「企業の経済行動」の、2 部構成である。
家計という中には消費行動ももちろん取り上げられているが、家庭内役割分担の行動分析も、ジェンダー問題を考える上で興味深い。さらには企業行動も企業を構成する個人の行動決定原理に遡った分析が試みられており、これまた興味深い。特に最近のオリンパスとか大王製紙とか、大企業でも個人の特性にきわめて強く支配されている構造を見させられると、行動経済学の成果がますます注目されるようになるだろう。
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この点に関する限り、石原慎太郎知事は評価できる。
石原知事は「がれきから放射能が、がんがん出ているものを持ってくるのではない。(放射線量を)測って何でもないから持ってきている。東京だってばかじゃありませんよ」と話した。
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ひかり司法書士法人 Vs 司法書士法人ひかり法務事務所
原告はひかりアドバイザーグループという士業集団のグループ企業を形成しており、税理士・公認会計士、社会保険労務士、監査法人、行政書士、そして司法書士のそれぞれ法人事務所や株式会社を抱えている。
被告はそのようなグループ企業ではなく、単独の司法書士法人である。
そして両者は、過払い金返還請求業務を中心として活動している。
ただし、原告は京都を所在地とする司法書士さんで、被告は東京を所在地とする司法書士さんであった。
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東京地裁の昨日の判決では、JALのCAさんについて雇い止め(契約更新拒絶)は正当だとしながらも、その際の上司の発言が精神的苦痛を与えたとして慰謝料20万円の支払いが命じられた。
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J-CAST:千葉東方沖でM4か5級地震の可能性 気象庁が警戒呼びかけ
千葉県の東方沖で、マグニチュード4、5ほどのやや規模の大きな地震が2011年11月に起きる可能性があるとして、気象庁が10月31日に注意を呼びかけた。
それによると、10月26日ごろから小さな地震が相次ぎ、地下の岩盤の境目が少しずつずれ動いているという。フィリピン海プレートが陸側の岩盤の下に沈み込んでいる影響で、6年おきぐらいに繰り返される現象だという。4年前の07年8月には、地震活動後に最大で震度5弱の揺れを観測している。
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