article:実録・団体訴訟
法学セミナーの最新号(2011年10月号)は消費者法の最前線と題する特集だが、その中に以下の論考を載せてもらった。
「消費者の権利の実現---実録・団体訴訟」
適格消費者団体Aネットは、ある土曜日に、臨時の電話回線を事務所に引いて、学習塾にまつわる契約トラブルの電話通報を実施した。消費生活相談員や弁護士、司法書士などが交替でトラブル相談の電話に応対するのだ。
その日にかかってきた電話に、次のようなものがあった。
消費者「うちの息子がB学習塾に通い始めたのですけど、1か月もたたずに辞めたいと申しまして、それで解約をお願いしました。ところが、前払いしてあった1年分の学費は返ってこないというのですよ。おかしいんじゃありません?」
相談員「1年分の学費を前払いされたのですか。なにか割引とかありましたでしょうか?」
消費者「1年分の前払いをすると30%の割引が受けられるというのです。申込書には途中で退会しても前払い学費は返却しないと小さく書かれていました。」
こうした場面から始まる消費者トラブルの通報について、適格消費者団体がどのような活動を通じて不当な条項の排除を実現していくのか、これを消費者契約法の手続に従って描いたものだ。
分かりやすい叙述を心がけたが、果たして成功しているだろうか?
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